兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
令和7年4月1日より、
入管などの情報を検索すると、
【「協力確認書」は、受入機関(事業所等)が地方公共団体より、
なんだか難しそうな言い回しですが、
「地方公共団体からの特定技能外国人に関するアンケート依頼、
というのが大まかな内容です。
「協力確認書」は各自治体のホームページに掲載されていますので、
三田市 https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/26/gyomu/1/31871.html
丹波篠山市 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminkyodouka/soudan/21518.html
結婚されてもお仕事や銀行口座など、旧姓のままを使用したいと望まれる方もいらっしゃり、その際に旧姓を表記した公的書類が必要となる事があります。
お住まいの市町村に旧姓表記の請求をする事で、住民票やマイナンバーカード等に旧姓の表記を加える事が可能です。
(旧姓表記の請求には戸籍謄本やお持ちのマイナンバーカードなどが必要となります。)
旧姓表記の請求をしても、旧姓だけを表記する事はできません。現在の氏も合わせ表記されます。
運転免許証も旧姓表記を加える事が可能ですよ。
日本人の労働者不足から外国人の方を雇用される企業が増えています。
外国人の在留資格には、就労が可能な資格と就労不可となっているものがあります。
就労可となっていても、職種が限定されていたり、労働時間に制限があるものもあります。
これらに反して就労(雇用)してしまうと、不法就労として外国人、雇用主双方が罰せられるおそれもあります。
不安な場合は、就労または雇用される前にご相談ください。
行政書士の仕事のなかで、許認可申請の書類作成があります。
車庫証明の申請や建設業の許可
申請、介護施設の許可申請、最近は個人の方でも古物商許可を取得する方も増えています。
これ以外にも行政の許可が必要となる業種などまだまだたくさんあります。
何か事業を始めようとされる時、また個人の方でも行政への申請書が必要なときなど、『何を用意したら分からない』と悩まれた時は【身近な街の法律家】行政書士へぜひご相談ください。
戸籍法の改正にともない、令和7年5月より戸籍の記載事項に『フリガナ』の追加が始まっています。
今後皆さまのお手元に戸籍に記載する予定の「フリガナの通知」が届き、確認後「フリガナ」が追加記載されます。
通知書に誤りがなければ、届出不要とのこと。
誤りがある場合は届出が必要です。
⚠️届出や変更に手数料などはかかりません!!
「変更に手数料がかかる、放っておくと罰金がかかる」といった詐欺などにはご注意ください。