行政書士ごだい事務所

兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。

2025.12.15 Monday

今日の話題

2025-09-24 12:39:00

ドンファンの遺言書

紀州のドンファンの遺言書。

ニュースなどで取り上げられているので、

原文見たことある方多いと思います。

 

『あんな雑な内容が有効⁈』(大阪高裁)って

思われるでしょうが、ドンファンの遺言書は下記要件を満たしているとされているので、有効なのです。

 

①全文被相続人の自筆である(ここを争われてます)

②内容

③日付がある

④押印がある

 

④については実印でなくても、認印でも大丈夫なのです。

 

遺言書の用紙も、特に決まりはないので和紙だろと、便箋だろうと、ノートを破った紙であろうと大丈夫なのです。

 

この遺言書が有効なら、某市へ全額ですが、当時のオクサマには遺留分1/2の権利があります。

残念ながら、兄弟姉妹には遺留分の権利はないです。

 

遺言書が無効なら、当時のオクサマ3/4、

兄弟姉妹は1/4となります。

 

この件は他にも刑事事件が関わっているので、

暫く確定には時間がかかりそうな気がします。

2025-09-17 17:29:00

技能実習生の労働条件

2025年10月4日から兵庫県最低賃金 時間額が1116円になります。

 

最低賃金は技能実習生にも、もちろん適用されます。

技能実習生の時間額は最低賃金額以上である必要があります。

 

その他労働条件として、残業代の支払い、法定休日も厳守です。

 

社保、雇用保険、もちろん加入です。

 

労働者ですので、もちろん有給休暇取得の権利もありますし、技能実習生が妊娠した時は産前産後休暇を与えなくてはなりません。

 

技能実習生の監理団体は、受け入れ先(企業)がこれからが守られているかチェック(監査)を行います。

 

外国人を雇う事で、外部から労働条件の指摘をうけて労働環境が改善し、従業員全体の定着率アップにも繋がるケースもあるようです。

 

定着率が高い企業は、技能実習生満期3年勤務後、今度は『特定技能1号』と言う在留資格に変更して更に長期的(最大5年まで)に就労されてるところも多いですよ。

2025-09-09 19:21:00

在留資格「技能実習」〜監理団体〜

外国人の「技能実習生」を受け入れる際、多くの場合「監理団体」と契約します。

 

「監理団体」は協同組合、業界団体などからつくる非営利団体で受け入れ先企業と外国人を繋ぎ、お互いのサポートや指導、監査等を行います。

 

「監理団体」は技能実習生受け入れ時だけでなく、実習生を受け入れいる間はずっと契約しなければなりません。

 

受け入れ先企業は定期的に監理団体の訪問、監査を受け、時には実習生の賃金計算や労働環境などで指導される事もあります。

監理団体は国に実習生に関する報告義務がある為、定期的訪問、監査は必ず実施します。

(逆に監査や定期訪問などしない監理団体は注意)

 

監理団体へ支払う費用も発生します。

技能実習生(1人受け入れ時の初期費用として50万円〜100万円を超す場合も。

その後も月々の管理料として約3万円、また在留資格更新時期、技能検定費など別途必要です。

 

技能実習生の給与とは別に支払う費用です。

 

技能実習生受け入れまでに住居の準備(寮や刈り上げ)や、生活用品の準備など含めると、受け入れまでには、優に100万円は超えてしまいそうですね。

2025-09-04 16:31:00

外国人の在留資格『特定技能』

在留資格は29種類ほどありますが、近年増加している「特定技能」という資格について。

「特定技能」には1号、2号とあります。

1号は最長5年まで在留可能。採用の際は登録支援機関という外国人の管理をする団体との契約が必要です(自社支援も可能)主に、技能実習3年を終了されて資格変更される方が多いです。

2号は「特定技能1号」の5年を経て資格変更されます。登録支援機関の支援も不要ですし、更新し続ける限り在留が可能です。また外国人の家族滞在も可能ですので、長期的な雇用が期待できます。

最近の「外国人を雇いませんか」という営業電話の多くが「特定技能1号」の外国人紹介のようです。

気を付けていただきたいのが、「すぐに紹介できますよ」「すぐに入社させます」というトークです。

実際に直ぐに雇用することは制度上無理です。

「特定技能」は転職も可能ですが、転職の際には在留資格の変更が必要です。

例えば

✳︎建設業で特定技能1号として働く外国人Aさん

【特定技能1号をB社で取得していたが、転職して同じ建設業のC社に入社する】といった場合

転職して直ぐ就労可能とはなりません。

C社で建設業で特定技能1号の資格が必要ですので入社前に在留資格変更をします。

『特定技能』は、外国人と事業所がセットで審査を受けて得れる資格です。変更許可が出るまで就労は認められていません。

資格変更手続きも、申請から1カ月程は必要とみてください。(初めて受け入れる場合は申請前の書類の準備、協議会への加入手続きなどにかなり時間がかかります)

変更許可を得ずに就労させた場合不法就労とみなされてしまいますので、上記のような甘いセールストークには十分ご注意ください。

2025-09-03 16:24:00

外国人の採用

近年、日本では少子高齢化などが進み労働者不足が深刻化しています。

「求人を出しても問い合わせすらない」と聞くことも珍しくはありません。

 そのためか外国人採用を取り入れる企業が増加しています。

中小企業などでも積極的に採用されているところが増え、コンビニ、介護施設、建設現場など様々な業界において外国人労働者を見かけるようになりました。

外国人が日本で働くためには、在留資格が必要になっています。

観光で来日している外国人を雇うことはできません。

就労、留学等で日本に来られる外国人には在留カード(VISA)が発行されています。

外国人を採用される時は在留資格、有効期限の確認してください。

ただ「在留資格」は29種類あり、業種の制約、就業時間などの制約など資格により様々な規制があるものが多く複雑になっています。外国人採用をご検討されている方は

入管の研修、試験に合格し入管登録済みの「申請取次行政書士」にご相談ください。

当事務所も「申請取次行政書士(大阪入管)」取得しています。

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