行政書士ごだい事務所

兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。

2026.04.11 Saturday

今日の話題

2026-04-10 17:23:00

4月15日申請から技人国VISA追加書類が必要になります。

令和8年4月15日以降の在留資格【技術・人文知識・国際業務】の申請には、あらたに追加された書類が必要です。

 

①所属機関の代表者に関する申告書

代表者の国籍を申告する内容です

 

②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

 注 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。  

 

JLPT・N2以上を取得していること  

・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること  

・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること 

・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること  

・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

 

言語能力を用いる対人業務とは、通訳、接客、教育係などが対象になります。

 

技人国の審査要件もかなり厳しくなってきているように思います。

 

日本語検定N 2の難易度は合格率50%を下回っています。

 

雇用されてる外国人の方が日本語能力試験等まだ取得されていなければ、早めに受験等ご準備し、更新に備えるようにお伝えください。

2026-04-06 19:05:00

特定技能の定期届出提出始まってます

特定技能外国人を受け入れておられる事業者さま。

 

定期届出の提出が始まってます!

 

以前は3ヶ月に一度の提出が必要でしたが、

年一回に提出回数が変わりました。

 

2025年4月1日〜2026年3月31日の間で、

1日でも特定技能の方の雇いれをしていれば提出が必要です。

 

⭐︎ご注意ください⭐︎

定期届出は登録支援機関が作成、提出できません!

登録支援機関が有料、無料にかかわらず定期届出の書類作成する事は出来ません。

 

もし書類の作成や必要添付資料などご不明な点がございましたら、当事務所を含めた行政書士をぜひご利用ください。

 

提出期限は令和8年5月31日です。

2026-03-31 16:28:00

特定技能【外食業分野】 申請受付停止について

ニュースなどで既にご存知かもしれませんが、【特定技能外食業分野】が上限5万人に達しそうとのことで、本年4月13日より在留資格認定証明の申請が一時停止します。

 

3月31日現在は申請受付はしていただけていますが、審査は更新の方が優先らしく新規の審査は遅延が見込まれそうです。

 

外食業分野の技能評価試験が人気で受験枠確保が難しい、とつい最近聞いたばかりでしたが、現在こちらは既に受付停止しているようです。

 

外食業分野ストップで、今後は同じ食べ物を扱う飲食料品製造業への人気が高まる予感がします。

2026-03-19 16:32:00

卒業にともなう「留学ビザ」の終了について

日本の学校を卒業される外国人の方々

ご卒業おめでとうございます。

 

卒業後の進路は決まりましたか。

 

卒業と同時に「留学ビザ」は期限終了となります。

たとえ在留カードに記載されている期限が残っていても留学ビザは終了です。

 

同時に「資格外活動許可」も終了です。

資格外活動、出来なくなります。

つまり、バイト出来ません。

 

既に4月からの勤務先が決まっている方は、技人国などの就労系ビザへ変更。

 

大学などを卒業されたけど、まだ就職先が決まってない方は、「特定活動」(いわゆる就職活動ビザ)に急いで変更しましょう。

 

ただし、この就職活動ビザが申請できるのは、学士や専門士などを取得した学校を卒業した場合です。

日本語学校など対象とならない場合があります。

 

いずれにせよ留学ビザからの資格変更手続きは速やかに行なってください。

 

※当事務所は申請取次行政書士です。

2026-02-20 19:38:00

在留資格「家族滞在」

外国人が家族を海外から呼び寄せる為には、呼び寄せる外国人が就労系VISA(技人国など)を持っている必要があり、呼ばれる人は配偶者,子どもです。

 

家族滞在VISAは原則就労不可です。

ただし、「資格外活動許可」を取得すると週28時間以内であれば働く事ができます。

(※留学生もこの許可を得てる人がバイトをされています)

 

在留カードの裏側に:「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されてる方は就労オッケーなのです。

 

記載の通り28時間以内で風俗営業等以外のお仕事なら、介護でもコンビニでも技人国はダメと言われている単純作業でも働く事ができます。

 

風営のお仕事とは、スナック、キャバクラはもちろんパチンコ、ゲームセンターなどを指し、これらの場所の清掃なども出来ないので雇う側も気をつけてください。

 

個人的にはコンビニで働かれている外国人は、マルチタスクに長けてると思い、尊敬しております。

 

実際に優秀な方が多いらしく、その能力を活かしてステップアップされているみたいです。

1 2 3 4 5 6 7