兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
2026年12月から「日本版DBS(こども性暴力防止法)」が施行されます。
この制度は、子どもと接する仕事において、性暴力を未然に防止し、安全な環境を確保することを目的として創設された新しい制度です。
過去の性犯罪歴の確認制度として知られていますが、それだけではなく、事業者全体の安全管理体制の整備が求められる点が大きな特徴です。
日本版DBSの目的
制度の目的は、子どもが安心して教育・保育・指導を受けられる環境をつくることです。
ただ単に、子どもに接する職員の性犯罪歴の確認だけでなく、子どもの安全を守る体制づくり、性暴力を未然に防ぐ仕組みづくり、
保護者から信頼される事業運営を実現することが制度の本質です。
制度の内容
日本版DBSでは、対象となる事業者が従事者の性犯罪歴の確認を行う制度が導入されます。
対象となるのは学校や保育所など法律上義務付けられる事業者のほか、学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設など一定の民間事業者も認定制度を利用することができます。
しかし、制度対応は犯罪歴確認だけでは終わりません。
事業者には、
安全管理体制の整備
相談・通報体制の構築
職員研修の実施
個人情報の適切な管理
必要な規程やマニュアルの整備(情報管理規程等)
などが求められます。
事業者が今から取り組むべきこと
制度開始後に慌てて準備するのではなく、施行前から準備を進めることが重要です。
具体的には、
・自社が制度対象となるか確認する
・社内規程や就業ルールを見直す
・採用手続や人事フローを整備する
・情報管理体制を整える
・認定申請の準備を進める
こうした実務対応が必要になります。制度は2026年12月25日に施行予定です。
行政書士がお手伝いできること
行政書士は、日本版DBSへの対応について次のような支援が可能です。
認定申請サポート
必要書類・各種規程の作成
社内体制整備のアドバイス
個人情報管理体制の整備支援
制度導入に向けた相談対応
制度は「申請するだけ」ではなく、「継続して運用する仕組み」を整えることが重要です。
子どもの安全を守りながら、事業者の信頼向上にもつながる制度として、日本版DBSへの適切な対応を今から進めていきましょう。
ご自身の事業が対象となるのか、どのような準備が必要なのか不明な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では就業規則等の作成や変更などは提携先の社会保険労務士事務所とともにサポートさせていただきます。
在留資格の手数料値上げの件、直近(2026年6月下旬〜7月現在)で具体的な金額案が政府から示されて、かなり大きな話題になっています。
5月に改正入管法が成立した段階では、法律上の「上限額」だけが決まっていましだか、先日(6月24日)、入管庁が具体的な引き上げ額の案を自民党の部会などに提示しました。
「10月1日施行」を目指す具体的な金額案の要点
💰 改定案の具体的な金額(2026年10月施行目標)
これまでは一律料金でしたが、これからは「許可される在留期間」が長くなるほど高くなる仕組み(期間に応じた負担)が導入されるのが大きな特徴です。
■ 在留資格変更許可 & 在留期間更新許可
(※現行は一律 6,000円 / オンライン5,500円)
3か月以下:10,000円
3か月超 〜 6か月以下:18,000円
1年:33,000円
3年:53,000円
5年:75,000円
(※法律上の上限額は 100,000円)
■ 永住許可申請
(※現行は一律 10,000円)
改定案(目安):200,000円
(※法律上の上限額は 300,000円)
値上げ前の駆け込み申請が増えそうです。
(期間更新の申請は期限の3ヶ月前から可能です)
外国人を雇用されている事業主さまへ
「思った以上に費用がかかっているな…」
そんな風に思われていませんか?
実は、外国人雇用に関する助成金や補助金を適用できる場合があります!
費用負担を減らすためにも、ぜひ活用をご検討ください。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)|厚生労働省
市内中小企業経営者のみなさま、ぜひご活用を!尼崎市外国人材雇用促進支援補助金|尼崎市公式ホームページ
(※市内の中小企業経営者さま向け)
※「人材確保等支援助成金」は行政書士では申請できません。専門の社会保険労務士さんをご紹介することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
在留資格の手数料ですが大幅な値上がりの方針が固まっていて、現在そのための法改正が進んでいます。
すでにご存知かもしれませんが、2025年(令和7年)4月にも一度改定されましたが、2026年度(令和8年度)以降はさらに大幅に上がる見込みです。
主な変更予定の内容です。
手数料の変更(予定)
現在は「上限1万円」と決められている法律(入管法)を改正して、上限そのものを引き上げる動きになっています。
更新や変更の手数料は、在留期間(1年、3年、5年など)が長くなるほど高くなる「段階制」が導入される見通しです。
2026年(令和8年)3月に改正案が閣議決定されて、今は国会で審議中です。
施行時期は**「2027年(令和9年)3月まで」の期間で政令で決まることになっています。早ければ2026年の秋から2027年の初め頃**かと言われています。
手数料変更の主な理由は以下の2点といわれています。
• 受益者負担の適正化: 欧米諸国と比べて日本の手数料が安すぎる(数千円程度)ので、他国並みの水準に合わせる。
• 財源の確保: 外国人受け入れの環境整備や、不法滞在対策、審査の迅速化などの費用に充てる
在留資格変更6,000円だったものが、30,000円以上となる見込みですので、かなりの費用負担増が見込まれます。
2027年4月から外国人雇用に関して、あらたに「育成就労制度」がはじまります。
この制度は、これまでの技能実習制度の問題点(転職不可・ブローカーによる高額請求など)を見直し、
より現実的で働きやすい仕組みに変えていくことを目指しているそうです。
こ制度の目的は、外国人の方の「人材育成」と人手不足による現場の「人材確保」となっています。
新制度の主な内容は
・最長3年の就労
・3年後は特定技能へステップアップが可能
・条件を満たせば転籍(転職)が可能
※ただし企業間による交渉などが生じる可能性もあり
・外国人の方も日本語能力A2以上(JLPT N4程度)の能力が必要
新しい制度によって外国人にも企業にも使いやすい制度にしていくのが狙いのようです。
育成就労の受入を検討されている企業様は、制度開始までに「受入れ体制づくり」
「教育体制」「労務管理」などを固めておきましょう。