兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
外国人を雇用されている事業主さまへ
「思った以上に費用がかかっているな…」
そんな風に思われていませんか?
実は、外国人雇用に関する助成金や補助金を適用できる場合があります!
費用負担を減らすためにも、ぜひ活用をご検討ください。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)|厚生労働省
市内中小企業経営者のみなさま、ぜひご活用を!尼崎市外国人材雇用促進支援補助金|尼崎市公式ホームページ
(※市内の中小企業経営者さま向け)
※「人材確保等支援助成金」は行政書士では申請できません。専門の社会保険労務士さんをご紹介することも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
在留資格の手数料ですが大幅な値上がりの方針が固まっていて、現在そのための法改正が進んでいます。
すでにご存知かもしれませんが、2025年(令和7年)4月にも一度改定されましたが、2026年度(令和8年度)以降はさらに大幅に上がる見込みです。
主な変更予定の内容です。
手数料の変更(予定)
現在は「上限1万円」と決められている法律(入管法)を改正して、上限そのものを引き上げる動きになっています。
更新や変更の手数料は、在留期間(1年、3年、5年など)が長くなるほど高くなる「段階制」が導入される見通しです。
2026年(令和8年)3月に改正案が閣議決定されて、今は国会で審議中です。
施行時期は**「2027年(令和9年)3月まで」の期間で政令で決まることになっています。早ければ2026年の秋から2027年の初め頃**かと言われています。
手数料変更の主な理由は以下の2点といわれています。
• 受益者負担の適正化: 欧米諸国と比べて日本の手数料が安すぎる(数千円程度)ので、他国並みの水準に合わせる。
• 財源の確保: 外国人受け入れの環境整備や、不法滞在対策、審査の迅速化などの費用に充てる
在留資格変更6,000円だったものが、30,000円以上となる見込みですので、かなりの費用負担増が見込まれます。
2027年4月から外国人雇用に関して、あらたに「育成就労制度」がはじまります。
この制度は、これまでの技能実習制度の問題点(転職不可・ブローカーによる高額請求など)を見直し、
より現実的で働きやすい仕組みに変えていくことを目指しているそうです。
こ制度の目的は、外国人の方の「人材育成」と人手不足による現場の「人材確保」となっています。
新制度の主な内容は
・最長3年の就労
・3年後は特定技能へステップアップが可能
・条件を満たせば転籍(転職)が可能
※ただし企業間による交渉などが生じる可能性もあり
・外国人の方も日本語能力A2以上(JLPT N4程度)の能力が必要
新しい制度によって外国人にも企業にも使いやすい制度にしていくのが狙いのようです。
育成就労の受入を検討されている企業様は、制度開始までに「受入れ体制づくり」
「教育体制」「労務管理」などを固めておきましょう。
令和8年4月15日以降の在留資格【技術・人文知識・国際業務】の申請には、あらたに追加された書類が必要です。
①所属機関の代表者に関する申告書
代表者の国籍を申告する内容です
②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
注 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
言語能力を用いる対人業務とは、通訳、接客、教育係などが対象になります。
技人国の審査要件もかなり厳しくなってきているように思います。
日本語検定N 2の難易度は合格率50%を下回っています。
雇用されてる外国人の方が日本語能力試験等まだ取得されていなければ、早めに受験等ご準備し、更新に備えるようにお伝えください。
特定技能外国人を受け入れておられる事業者さま。
定期届出の提出が始まってます!
以前は3ヶ月に一度の提出が必要でしたが、
年一回に提出回数が変わりました。
2025年4月1日〜2026年3月31日の間で、
1日でも特定技能の方の雇いれをしていれば提出が必要です。
⭐︎ご注意ください⭐︎
定期届出は登録支援機関が作成、提出できません!
登録支援機関が有料、無料にかかわらず定期届出の書類作成する事は出来ません。
もし書類の作成や必要添付資料などご不明な点がございましたら、当事務所を含めた行政書士をぜひご利用ください。
提出期限は令和8年5月31日です。