兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
今年の6月14日より在留カードとマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード」の運用がはじまるようです。
外国人の方、パスポートと在留カードは大切に管理されます。一方、入国後転入先で発行されるマイナンバーカードは管理が不十分な方がいらっしゃり、紛失される事もあります。
マイナンバーカードを利用する場面が上手く伝わってないという理由もあるのですが。
マイナンバーカードと在留カードが一体化すれば、大切に管理してもらえて紛失を防げそうですね。
ただ当面の間、特定在留カードはオンライン申請では発行ができないようで、いつも混雑している入管窓口へ行く必要があるようです。
建設キャリアアップシステム「能力評価制度」
まだまだ申請する方が少ない「能力評価制度」ですが、保有資格 経験 就業日数を基準にしてレベル1~レベル4で評価することで、元請けなどは適切な技能者が配置されているか確認しやすくなりま
能力評価申請の仕方
1.建設キャリアアップシステムの詳細型で登録されていること
※簡略型登録の方は詳細型へ変更をする
2.職種ごとの「能力評価実施団体」へ申請する
例)電気工事業 レベル1からレベル2の場合
日本電気工事士協会 へ申請
申請内容 保有資格(第二種電気工事士など)
就業日数(CCUSに蓄積された日数 レベル2で3年 645日)
能力評価認定後の賃金上昇幅(上記の場合)は、
日当でプラス500~1500円
月収でプラス1~3万円
残念ながら支払い義務はありませんが、標準値以下の支払いは「
建設キャリアアップシステム登録をされていない事業者様、
※当事務所は建設キャリアアップシステム登録行政書士です。
事業者登録15,000円(1社) 技能者登録 10,000円(1名) で申請代行を承ります。(※建設キャリアアップシステムへの登録申請料、
2026年3月31日までは、
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最近、在留資格「特定技能」の方の転職希望をよく耳にします。
特定技能は転職ができるのか?「できます」
但し、日本人の転職のような手続きでは転職が出来ず、かなり手間や条件があります。
1️⃣特定技能「分野」の確認
例えば「介護」で就労されていた方が「飲食」へ
転職を希望されたとき、「飲食」の試験に合格していなければいけません。
2️⃣在留資格の変更
『特定技能」は同じ分野(介護から介護のように)で転載する際も、在留資格変更申請が必要です。
特定技能は、外国人と勤務先がセットで審査される資格だと考えてください。
3️⃣新しい勤務先での特定技能の資格がおりるまで、基本は働けない
特定技能の申請には支援計画書などたくさんの書類が必要です。
転職先が初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、分野別の協議会への加入も必要になります。
前職退職後、転職先での勤務開始までどうしても就労出来ない期間が発生します。
【申請の準備が長期化しそうな場合は、『特定活動」のビザを取得→転職先で就労しながら書類等準備し『特定技能」へ変更申請を行う事もあります。
(※特定活動と特定技能、似たような言葉ですがまた違う資格です)
ただし、特定活動として許可される在留期間短く、1回の転職の為に在留資格を2回申請するので費用は多くかかります】
その他にも特定技能に必須の『登録支援機関』との関係や多くの場合転居も伴います。
特定技能1号の在留期間は最長5年。
在留資格の更新も原則1年毎。
転職を考えておられる特定技能外国人がいらっしゃいましたら、一度慎重に考えられる事をお勧めします。
もし転職を決意されましたら、その時はお手伝いさせていただきます!
令和7年も残り少しです。
令和8年のお正月、新年早々にに行政書士法が改正されます。
大きな改正点は5つです。
1️⃣私達行政書士の使命が表記されました。
行政書士は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資するとともに、国民の権利利益の実現に資することを使命とする。
※以前は『使命』ではなく目的表記でした。
私達行政書士の存在意義がしっかりと書かれています。
2️⃣デジタル化の強化
職責としてデジタル技術活用して、『国民の利便性を高める』事が努力義務となりました。
3️⃣今までの行政書士法は見出しの最初に、行政書士の目的を記載していましたが、目的は第1条2へ。
第1条の2(目的)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資することを目的とする。
目的よりも使命が重要視されています!
3️⃣特定行政書士の代理権がパワーアップしました。
行政書士が「自分で作った書類」に関する不服申立てしかできませんでしたが、本人さまが申請した書類についても、特定行政書士が不服申立てできます。
4️⃣無資格業者(コンサル業など)への締め付け強化
補助金申請など行政書士業務を無資格業者がコンサル料名目で報酬をとって書類を作成したりすることを行ってはならない!と明文化しています。
5️⃣両罰規定の強化
上記のような事案について無資格で行った本人だけでなく、所属先事業主も罰せられます。
法改正で、ネット申請や書類のデジタル化が進んだり、不許可になってももう一度申立てが出来たり、私達行政書士は行政書士業務を『使命』を忘れずに行わなければなりません。
2026年はこれらを踏まえ活動いたします。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
成年後見制度をご存知ですか。
認知症とか精神の障がいなどで、自分一人で物事を判断したり、お金の管理をするのが難しくなってしまった人を、法律の力でサポートする制度です。
法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度 今サポートが人に対する制度
任意後見制度 将来に向けて備えておく制度
成年後見人は財産管理や身上保護(介護や福祉サービス、医療に関する契約な)をおこないます。
ご飯を作ったり、実際に介護をするわけではありません。契約等の手続きを手伝います。
『成年後見人をつけたい』と思われたら、家庭裁判所に後見開始の申立てを行います。
【法定後見制度の場合】
申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族(子、孫、親、兄弟姉妹、甥姪など)や、市町村長など、法律で決められた人です。
申立書に、成年後見人の候補者を記載します。
(弁護士先生や私たち行政書士を含む専門職、家族の方もなれます)
家庭裁判所の審判、決定をもって成年後見人がきまります。
成年後見人をつけるメリットは、
判断能力が不十分になってしまった方の財産を管理するこで詐欺などから守り、また本人に代わり介護や医療サービスを契約することで、生活サポートが受ける事ができます。
財産管理は家庭裁判所への報告義務等があるので、後見人が勝手に不動産を売るなどは出来ない仕組みになっています。
そんな成年後見人。行政書士も就任可能です。
ご相談、承ります。