兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
昨今、個人情報の漏洩に関するニュースを目にする機会が増えています。
また、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を紛失したり、
盗難に遭った場合には、「自分の情報が悪用されないだろうか」
と心配になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、個人情報の漏洩や本人確認書類の紛失・盗難があった場合に、
確認しておきたいことをご紹介します。
まずは警察へ届け出る
運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類そのものを紛失したり盗難に遭った場合は、
まず警察へ遺失届・盗難届を提出しましょう。
あわせて、運転免許証については運転免許センター等、
マイナンバーカードについては市区町村の窓口など、
各発行機関への必要な手続きも確認しましょう。
個人情報漏洩の連絡を受けたら、通知を保存する
利用していたサービスや企業から
「個人情報が漏洩した」という連絡が届いた場合は、
メールや書面などを削除せず、保存しておきましょう。
そして、可能であれば、漏洩した企業などに対して、
次のような事項を確認しておくことをおすすめします。
企業からの回答や通知についても、後から確認できるよう記録として残しておきましょう。
本人確認書類の紛失・盗難が心配な場合は「本人申告」という方法があります。
運転免許証やマイナンバーカードなどを紛失・盗難した場合、
第三者によるなりすましや名義の悪用が心配になることがあります。
そのような場合には、信用情報機関の「本人申告」制度を利用する方法があります。
主な信用情報機関には、
があります。
本人申告とは、本人確認書類の紛失・盗難などについて、
本人からの申告に基づいて信用情報に注意喚起となる情報を登録する制度です。
CICでは、運転免許証やマイナンバーカードなどの紛失・盗難について本人申告を申し込むことができ、
登録期間は登録日から5年間です。(CIC) クレジットカードの審査など
JICCにも、本人確認書類の紛失・盗難や名義の悪用のおそれなどについて「本人申告コメント」を登録する制度があります。こちらも登録期間は5年間です。(日本信用情報機構) 消費者金融系の審査など
全国銀行個人信用情報センターにも、本人確認資料の紛失・盗難などについて本人申告情報を登録する制度があり、登録期間は5年を超えない期間とされています。(全国銀行協会) 銀行系の審査など
本人申告をすると、何が変わる?
本人申告情報は、クレジットカードやローンなどの申込みの際に、
加盟会社が信用情報を照会した場合の「注意喚起」として利用されます。
ただし、本人申告をしたからといって、不正利用を完全に防止できるわけではありません。
また、信用情報機関が不正利用による被害を補償する制度でもありません。
また、本人申告情報が登録されている場合、クレジットカードやローンの審査において、
申込先の会社がその情報を確認する可能性があります。
そのため、近いうちにクレジットカードを新しく作る予定がある方や、住宅ローンなどの借入れを予定している方は、
本人申告を行うかどうかについて、制度の内容を理解したうえで判断することが大切です。
手続きにかかった費用も保管しておきましょう。
本人申告の手続きには、申込方法によって手数料がかかる場合があります。
また、紛失・盗難や情報漏洩への対応として、再発行などに費用が発生する場合もあります。
今後、企業などに対して費用負担や補償について相談する可能性がある場合には、
振込票や領収書など、対応にかかった費用を確認できる資料を保管しておくとよいでしょう。
個人情報の漏洩や本人確認書類の紛失・盗難があった場合、
必要な対応はケースによって異なります。
「免許証の情報が漏洩した」
「マイナンバーカードを紛失した」
「企業から個人情報漏洩の通知が届いた」
「自分の名義が悪用されないか心配」
など、まず現在の状況を整理し、必要な対応を一つずつ確認することが大切です。
出入国在留管理庁が「
改正入管法で追加された取消事由について、
主な取消事由は次の3つです。
入管法上の義務に違反した場合
例:在留カード関係の義務違反など
故意に税金・社会保険料などの公租公課を支払わない場合
ただ単に滞納しただけで直ちに取消し、というわけではなく、「
病気など、
一定の犯罪で拘禁刑に処せられた場合
改正法で対象となる犯罪が定められています。
(殺人罪、窃盗、詐欺、恐喝、住居不法侵入など)
また重要なのが、
永住資格を取り消す場合でも、
今回の制度では、国や地方公共団体の職員が、
ただし、
入管庁が事実関係を調査し、本人から意見を聞くなどした上で、個別の事情を踏まえて取消事由に該当するかどうかを判断します。
今回のガイドラインは、2026年10月1日に出入国在留管理庁
一方、改正された制度の施行日は2027年4月1日です。
そのため、2026年10月1日の公表をもって直ちに新しい取消
今後は、2027年4月の運用開始に向けて、税金・
今年の春、受入れ上限に達したことを理由に、審査が大きく制限されていた特定技能1号・外食業分野について、審査が進み始めたようです。
出入国在留管理庁は、2026年9月10日付で「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」を更新しています。
◆現在の審査状況(2026年9月10日現在)
● COE(在留資格認定証明書交付申請)
→ 2026年1月31日までに受け付けた申請を順次交付
● 技能実習から特定技能1号への変更
→ 2026年8月31日までの受付分を通常審査
● 外食業の特定技能1号から特定技能1号への変更(転職)
→ すべての申請を通常審査
● 在留期間更新許可申請
→ 通常どおり審査一方で、2026年4月13日以降に受け付けた「それ以外の在留資格から外食業の特定技能1号への変更」については、原則として不許可とされています。
◆外国からの新規受入れは?
COEについては、現在も2026年1月31日までに受け付けた申請を順次処理している状況です。
そのため、現時点では、海外にいる外国人について新たにCOEを申請して、外食業分野の特定技能1号として呼び寄せる、という通常の新規受入れが再開されたわけではありません。
「審査が再開した」と聞いても、すべての申請が自由にできるようになったわけではない点には注意が必要です。
◆今後の人材確保にも影響するのか?
外食業分野では新規受入れが制限されている一方、すでに特定技能1号(外食業分野)の在留資格を持っている外国人については、転職に伴う申請が通常審査されています。
そのため、現在日本国内にいる外食業分野の特定技能外国人については、採用を希望する企業側から見ると、人材確保の競争が生じやすい状況とも考えられます。
今後、受入れ上限の状況がどのように推移し、新規のCOE申請や在留資格変更の取扱いがいつ通常化されるのか、引き続き注目されます。
※本記事は2026年9月10日時点の出入国在留管理庁の公表内容をもとに作成しています。今後、取扱いが変更される可能性があります。
2026年10月1日より外国人の在留資格の手続きに関する手数料の改定が決定されました。
10月1日以降に【受付】された申請から適用されます。
9月30日までに【受付】されていれば、10月1日以降に許可が出ても旧料金です。
今回の改定では、『許可される在留期間』によって金額が変わってくるのがポイントです。
たとえばオンライン申請の変更・更新なら、
永住許可については10,000円から200,000円に大幅アップです。(窓口支払いのみ)
さらにオンラインは決済手数料330円または550円が必要です。
※収入印紙による納付ではなく、コンビニ決済等になります!
特に永住許可に関しては審査基準も厳しくなり、手数料も高額。経済的な基準が重要視されているように思います。
現在話題になっている、ベトナム政府が海外にいる自国民の不法滞在・不法就労などに対する罰則を強化するというニュースについてです。
ベトナムで2026年9月10日から新しい規定が施行予定です。
海外で自らの意思で不法残留などをしたベトナム人について、場合によっては8,000万~1億ドン(約48万~60万円)の罰金が科される可能性があります(必ず科されるではないようです)
この発表後、日本にいるベトナム人の不法滞在者が、罰則が始まる前に帰国しようとして日本の入管へ出頭する動きが増えていると、テレビなどで報じられています。
1. なぜベトナム政府は罰則を強化したのか
・海外に送り出した労働者が、契約終了後に帰国せず、そのまま不法滞在する問題
•技能実習などで来日した人が、受入先から失踪して不法就労する問題
・ベトナム人労働者の海外での違法行為が、ベトナム人労働者全体の信用や今後の海外就労に影響する問題
このような背景からベトナム政府として、海外派遣労働者をより厳格に管理する必要が出てきたためだと思われます。
日本だけでなく、韓国など他の国も同じ状況のようです。
2. 日本にいるベトナム人の「不法滞在」はどれくらいなのか?
日本の出入国在留管理庁が公表している2026年1月1日時点の不法残留者数では、
ベトナム人:11,601人です。
国籍別は最多です。
3. なぜ今、日本の入管にベトナム人が殺到しているのか
「日本で捕まるのが怖い」だけではなく、
「9月10日以降にベトナムへ帰国すると、自国の新しい罰金を受ける可能性がある。それなら施行前に帰国したい」という動きのようです。
出入国在留管理庁によると、外国人が日本から出国する際には、入国審査官による出国確認が必要なため、不法滞在していたベトナム人は入管に「出頭」して、「出国命令」を出してもらおうとしているのです。
【入管に出頭 → 出国命令 → 空港から帰国】
入管で手続きをして出国命令を受け、指定された期限までに航空機でベトナムへ帰国します。出国命令制度なら、原則として1年間の上陸拒否期間となります。
ニュースで報じられているのはこの場面です。
【入管に出頭せず、直接空港へ行くと】
空港の出国審査で不法残留が判明すれば、そこで入管法違反が確認され、退去強制手続などに移行する可能性があります。
こちらの場合は最低でも5年間は入国出来なくなります。
このように、不法滞在に対しては本国を含めた厳しいルール適用が進められていますが、一部の違反者によってベトナム人全体のイメージが悪くなってしまうのは非常に残念なことです。
ルールをしっかりと守り、日本の地域や産業を真面目に支えてくれているベトナムの方々がたくさんいらっしゃいます。
不法滞在や不法就労には毅然とした対応が必要ですが、正しく努力している一人ひとりの誠実さが正当に評価され、偏見なく安心して活躍できる社会であってほしいと切に願っています。