兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
今年の6月14日より在留カードとマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード」の運用がはじまるようです。
外国人の方、パスポートと在留カードは大切に管理されます。一方、入国後転入先で発行されるマイナンバーカードは管理が不十分な方がいらっしゃり、紛失される事もあります。
マイナンバーカードを利用する場面が上手く伝わってないという理由もあるのですが。
マイナンバーカードと在留カードが一体化すれば、大切に管理してもらえて紛失を防げそうですね。
ただ当面の間、特定在留カードはオンライン申請では発行ができないようで、いつも混雑している入管窓口へ行く必要があるようです。
建設キャリアアップシステム「能力評価制度」
まだまだ申請する方が少ない「能力評価制度」ですが、保有資格 経験 就業日数を基準にしてレベル1~レベル4で評価することで、元請けなどは適切な技能者が配置されているか確認しやすくなりま
能力評価申請の仕方
1.建設キャリアアップシステムの詳細型で登録されていること
※簡略型登録の方は詳細型へ変更をする
2.職種ごとの「能力評価実施団体」へ申請する
例)電気工事業 レベル1からレベル2の場合
日本電気工事士協会 へ申請
申請内容 保有資格(第二種電気工事士など)
就業日数(CCUSに蓄積された日数 レベル2で3年 645日)
能力評価認定後の賃金上昇幅(上記の場合)は、
日当でプラス500~1500円
月収でプラス1~3万円
残念ながら支払い義務はありませんが、標準値以下の支払いは「
建設キャリアアップシステム登録をされていない事業者様、
※当事務所は建設キャリアアップシステム登録行政書士です。
事業者登録15,000円(1社) 技能者登録 10,000円(1名) で申請代行を承ります。(※建設キャリアアップシステムへの登録申請料、
2026年3月31日までは、
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最近、在留資格「特定技能」の方の転職希望をよく耳にします。
特定技能は転職ができるのか?「できます」
但し、日本人の転職のような手続きでは転職が出来ず、かなり手間や条件があります。
1️⃣特定技能「分野」の確認
例えば「介護」で就労されていた方が「飲食」へ
転職を希望されたとき、「飲食」の試験に合格していなければいけません。
2️⃣在留資格の変更
『特定技能」は同じ分野(介護から介護のように)で転載する際も、在留資格変更申請が必要です。
特定技能は、外国人と勤務先がセットで審査される資格だと考えてください。
3️⃣新しい勤務先での特定技能の資格がおりるまで、基本は働けない
特定技能の申請には支援計画書などたくさんの書類が必要です。
転職先が初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、分野別の協議会への加入も必要になります。
前職退職後、転職先での勤務開始までどうしても就労出来ない期間が発生します。
【申請の準備が長期化しそうな場合は、『特定活動」のビザを取得→転職先で就労しながら書類等準備し『特定技能」へ変更申請を行う事もあります。
(※特定活動と特定技能、似たような言葉ですがまた違う資格です)
ただし、特定活動として許可される在留期間短く、1回の転職の為に在留資格を2回申請するので費用は多くかかります】
その他にも特定技能に必須の『登録支援機関』との関係や多くの場合転居も伴います。
特定技能1号の在留期間は最長5年。
在留資格の更新も原則1年毎。
転職を考えておられる特定技能外国人がいらっしゃいましたら、一度慎重に考えられる事をお勧めします。
もし転職を決意されましたら、その時はお手伝いさせていただきます!