兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
令和7年も残り少しです。
令和8年のお正月、新年早々にに行政書士法が改正されます。
大きな改正点は5つです。
1️⃣私達行政書士の使命が表記されました。
行政書士は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資するとともに、国民の権利利益の実現に資することを使命とする。
※以前は『使命』ではなく目的表記でした。
私達行政書士の存在意義がしっかりと書かれています。
2️⃣デジタル化の強化
職責としてデジタル技術活用して、『国民の利便性を高める』事が努力義務となりました。
3️⃣今までの行政書士法は見出しの最初に、行政書士の目的を記載していましたが、目的は第1条2へ。
第1条の2(目的)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資することを目的とする。
目的よりも使命が重要視されています!
3️⃣特定行政書士の代理権がパワーアップしました。
行政書士が「自分で作った書類」に関する不服申立てしかできませんでしたが、本人さまが申請した書類についても、特定行政書士が不服申立てできます。
4️⃣無資格業者(コンサル業など)への締め付け強化
補助金申請など行政書士業務を無資格業者がコンサル料名目で報酬をとって書類を作成したりすることを行ってはならない!と明文化しています。
5️⃣両罰規定の強化
上記のような事案について無資格で行った本人だけでなく、所属先事業主も罰せられます。
法改正で、ネット申請や書類のデジタル化が進んだり、不許可になってももう一度申立てが出来たり、私達行政書士は行政書士業務を『使命』を忘れずに行わなければなりません。
2026年はこれらを踏まえ活動いたします。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
成年後見制度をご存知ですか。
認知症とか精神の障がいなどで、自分一人で物事を判断したり、お金の管理をするのが難しくなってしまった人を、法律の力でサポートする制度です。
法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度 今サポートが人に対する制度
任意後見制度 将来に向けて備えておく制度
成年後見人は財産管理や身上保護(介護や福祉サービス、医療に関する契約な)をおこないます。
ご飯を作ったり、実際に介護をするわけではありません。契約等の手続きを手伝います。
『成年後見人をつけたい』と思われたら、家庭裁判所に後見開始の申立てを行います。
【法定後見制度の場合】
申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族(子、孫、親、兄弟姉妹、甥姪など)や、市町村長など、法律で決められた人です。
申立書に、成年後見人の候補者を記載します。
(弁護士先生や私たち行政書士を含む専門職、家族の方もなれます)
家庭裁判所の審判、決定をもって成年後見人がきまります。
成年後見人をつけるメリットは、
判断能力が不十分になってしまった方の財産を管理するこで詐欺などから守り、また本人に代わり介護や医療サービスを契約することで、生活サポートが受ける事ができます。
財産管理は家庭裁判所への報告義務等があるので、後見人が勝手に不動産を売るなどは出来ない仕組みになっています。
そんな成年後見人。行政書士も就任可能です。
ご相談、承ります。
特定行政書士をご存知でしょうか。
特定行政書士とは、
行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁へ不服申立て手続きの代理業務を行います。
例えば!
難民不認定
本国に帰国すれば迫害される恐れがあるため難民申請したのに申請人の供述を参考程度とされ、難民として認められなかったのは不服として申し立てる
建設業許可申請の不許可処分
経営業務管理責任者としての経験年数不足として不許可となったが、経験年数の判断を見直す余地があるとして申し立てる
など、行政不服審査法に基づき審査請求を行います。
なお、今までは「行政書士が作成した書類」に係ることが要件でしたが、行政書士法改正により申請人が作成された書類(ご自身で作成された書類)も対象となります(令和8年1月1日施行予定)
なお『特定行政書士』は行政書士がさらに考査(研修と試験)をパスすると取得する事ができます。
現在『特定行政書士』は行政書士のうち約10%ぐらいです。
当事務所は特定行政書士として登録しています。
来春、本邦の大学などを卒業されて日本で働かれる場合には在留資格変更申請が必要です。
変更申請には、申請人に関する書類、法人に関する書類など準備する書類が多数あります。
また申請も集中するため通常以上に審査に時間がかかるようです。
4月入社の為には、遅くとも1月末迄には申請しましょう。
※当事務所、申請取次行政書士(大阪入管)です。ご相談、申請承ります‼︎
年末調整の季節です。
外国人を雇用されている事業主様から今年よく尋ねられるのが、
『外国人も海外にいる家族を扶養にできるの?』
年末調整は税理士先生の業務です。
わたしも興味があったので税務署へ電話して聞いてみました。
結論、扶養に出来るそうです。
ただし、家族である証明(日本の戸籍みたいなもの)、本国の家族へ送金している証明など必要な書類がいるとの事です。
特定技能VISAなどで働く外国人の方は、扶養制度の事、よく勉強されていて勤務先の年末調整の書類提出時に必要書類を全部用意して提出して、事業主様の方が制度を知らなかったり(ワタシもですが)
外国人の方は意外と労基法や税優遇など勉強されていて、こちらが教えられる事もあります!