兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
在留資格は29種類ほどありますが、近年増加している「特定技能」という資格について。
「特定技能」には1号、2号とあります。
1号は最長5年まで在留可能。
2号は「特定技能1号」の5年を経て資格変更されます。
最近の「外国人を雇いませんか」という営業電話の多くが「
気を付けていただきたいのが、「すぐに紹介できますよ」「
実際に直ぐに雇用することは制度上無理です。
「特定技能」は転職も可能ですが、
例えば
✳︎建設業で特定技能1号として働く外国人Aさん
【特定技能1号をB社で取得していたが、転職して同じ建設業のC社に入社する】といった場合
転職して直ぐ就労可能とはなりません。
C社で建設業で特定技能1号の資格が必要ですので入社前に在留資格変更をします。
『特定技能』は、
資格変更手続きも、申請から1カ月程は必要とみてください。(初めて受け入れる場合は申請前の書類の準備、協議会への加入手続きなどにかなり時間がかかります)
変更許可を得ずに就労させた場合不法就労とみなされてしまいま