行政書士ごだい事務所

兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。

2025.12.15 Monday

今日の話題

2025-09-04 16:31:00

外国人の在留資格『特定技能』

在留資格は29種類ほどありますが、近年増加している「特定技能」という資格について。

「特定技能」には1号、2号とあります。

1号は最長5年まで在留可能。採用の際は登録支援機関という外国人の管理をする団体との契約が必要です(自社支援も可能)主に、技能実習3年を終了されて資格変更される方が多いです。

2号は「特定技能1号」の5年を経て資格変更されます。登録支援機関の支援も不要ですし、更新し続ける限り在留が可能です。また外国人の家族滞在も可能ですので、長期的な雇用が期待できます。

最近の「外国人を雇いませんか」という営業電話の多くが「特定技能1号」の外国人紹介のようです。

気を付けていただきたいのが、「すぐに紹介できますよ」「すぐに入社させます」というトークです。

実際に直ぐに雇用することは制度上無理です。

「特定技能」は転職も可能ですが、転職の際には在留資格の変更が必要です。

例えば

✳︎建設業で特定技能1号として働く外国人Aさん

【特定技能1号をB社で取得していたが、転職して同じ建設業のC社に入社する】といった場合

転職して直ぐ就労可能とはなりません。

C社で建設業で特定技能1号の資格が必要ですので入社前に在留資格変更をします。

『特定技能』は、外国人と事業所がセットで審査を受けて得れる資格です。変更許可が出るまで就労は認められていません。

資格変更手続きも、申請から1カ月程は必要とみてください。(初めて受け入れる場合は申請前の書類の準備、協議会への加入手続きなどにかなり時間がかかります)

変更許可を得ずに就労させた場合不法就労とみなされてしまいますので、上記のような甘いセールストークには十分ご注意ください。