兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
紀州のドンファンの遺言書。
ニュースなどで取り上げられているので、
原文見たことある方多いと思います。
『あんな雑な内容が有効⁈』(大阪高裁)って
思われるでしょうが、ドンファンの遺言書は下記要件を満たしているとされているので、有効なのです。
①全文被相続人の自筆である(ここを争われてます)
②内容
③日付がある
④押印がある
④については実印でなくても、認印でも大丈夫なのです。
遺言書の用紙も、特に決まりはないので和紙だろと、便箋だろうと、ノートを破った紙であろうと大丈夫なのです。
この遺言書が有効なら、某市へ全額ですが、当時のオクサマには遺留分1/2の権利があります。
残念ながら、兄弟姉妹には遺留分の権利はないです。
遺言書が無効なら、当時のオクサマ3/4、
兄弟姉妹は1/4となります。
この件は他にも刑事事件が関わっているので、
暫く確定には時間がかかりそうな気がします。