行政書士ごだい事務所

兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。

2025.12.15 Monday

今日の話題

2025-09-24 12:39:00

ドンファンの遺言書

紀州のドンファンの遺言書。

ニュースなどで取り上げられているので、

原文見たことある方多いと思います。

 

『あんな雑な内容が有効⁈』(大阪高裁)って

思われるでしょうが、ドンファンの遺言書は下記要件を満たしているとされているので、有効なのです。

 

①全文被相続人の自筆である(ここを争われてます)

②内容

③日付がある

④押印がある

 

④については実印でなくても、認印でも大丈夫なのです。

 

遺言書の用紙も、特に決まりはないので和紙だろと、便箋だろうと、ノートを破った紙であろうと大丈夫なのです。

 

この遺言書が有効なら、某市へ全額ですが、当時のオクサマには遺留分1/2の権利があります。

残念ながら、兄弟姉妹には遺留分の権利はないです。

 

遺言書が無効なら、当時のオクサマ3/4、

兄弟姉妹は1/4となります。

 

この件は他にも刑事事件が関わっているので、

暫く確定には時間がかかりそうな気がします。