兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
年末調整の季節です。
外国人を雇用されている事業主様から今年よく尋ねられるのが、
『外国人も海外にいる家族を扶養にできるの?』
年末調整は税理士先生の業務です。
わたしも興味があったので税務署へ電話して聞いてみました。
結論、扶養に出来るそうです。
ただし、家族である証明(日本の戸籍みたいなもの)、本国の家族へ送金している証明など必要な書類がいるとの事です。
特定技能VISAなどで働く外国人の方は、扶養制度の事、よく勉強されていて勤務先の年末調整の書類提出時に必要書類を全部用意して提出して、事業主様の方が制度を知らなかったり(ワタシもですが)
外国人の方は意外と労基法や税優遇など勉強されていて、こちらが教えられる事もあります!