兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
令和7年も残り少しです。
令和8年のお正月、新年早々にに行政書士法が改正されます。
大きな改正点は5つです。
1️⃣私達行政書士の使命が表記されました。
行政書士は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資するとともに、国民の権利利益の実現に資することを使命とする。
※以前は『使命』ではなく目的表記でした。
私達行政書士の存在意義がしっかりと書かれています。
2️⃣デジタル化の強化
職責としてデジタル技術活用して、『国民の利便性を高める』事が努力義務となりました。
3️⃣今までの行政書士法は見出しの最初に、行政書士の目的を記載していましたが、目的は第1条2へ。
第1条の2(目的)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて国民の利便に資することを目的とする。
目的よりも使命が重要視されています!
3️⃣特定行政書士の代理権がパワーアップしました。
行政書士が「自分で作った書類」に関する不服申立てしかできませんでしたが、本人さまが申請した書類についても、特定行政書士が不服申立てできます。
4️⃣無資格業者(コンサル業など)への締め付け強化
補助金申請など行政書士業務を無資格業者がコンサル料名目で報酬をとって書類を作成したりすることを行ってはならない!と明文化しています。
5️⃣両罰規定の強化
上記のような事案について無資格で行った本人だけでなく、所属先事業主も罰せられます。
法改正で、ネット申請や書類のデジタル化が進んだり、不許可になってももう一度申立てが出来たり、私達行政書士は行政書士業務を『使命』を忘れずに行わなければなりません。
2026年はこれらを踏まえ活動いたします。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。