兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
最近、在留資格「特定技能」の方の転職希望をよく耳にします。
特定技能は転職ができるのか?「できます」
但し、日本人の転職のような手続きでは転職が出来ず、かなり手間や条件があります。
1️⃣特定技能「分野」の確認
例えば「介護」で就労されていた方が「飲食」へ
転職を希望されたとき、「飲食」の試験に合格していなければいけません。
2️⃣在留資格の変更
『特定技能」は同じ分野(介護から介護のように)で転載する際も、在留資格変更申請が必要です。
特定技能は、外国人と勤務先がセットで審査される資格だと考えてください。
3️⃣新しい勤務先での特定技能の資格がおりるまで、基本は働けない
特定技能の申請には支援計画書などたくさんの書類が必要です。
転職先が初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、分野別の協議会への加入も必要になります。
前職退職後、転職先での勤務開始までどうしても就労出来ない期間が発生します。
【申請の準備が長期化しそうな場合は、『特定活動」のビザを取得→転職先で就労しながら書類等準備し『特定技能」へ変更申請を行う事もあります。
(※特定活動と特定技能、似たような言葉ですがまた違う資格です)
ただし、特定活動として許可される在留期間短く、1回の転職の為に在留資格を2回申請するので費用は多くかかります】
その他にも特定技能に必須の『登録支援機関』との関係や多くの場合転居も伴います。
特定技能1号の在留期間は最長5年。
在留資格の更新も原則1年毎。
転職を考えておられる特定技能外国人がいらっしゃいましたら、一度慎重に考えられる事をお勧めします。
もし転職を決意されましたら、その時はお手伝いさせていただきます!