兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
特定行政書士をご存知でしょうか。
特定行政書士とは、
行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁へ不服申立て手続きの代理業務を行います。
例えば!
難民不認定
本国に帰国すれば迫害される恐れがあるため難民申請したのに申請人の供述を参考程度とされ、難民として認められなかったのは不服として申し立てる
建設業許可申請の不許可処分
経営業務管理責任者としての経験年数不足として不許可となったが、経験年数の判断を見直す余地があるとして申し立てる
など、行政不服審査法に基づき審査請求を行います。
なお、今までは「行政書士が作成した書類」に係ることが要件でしたが、行政書士法改正により申請人が作成された書類(ご自身で作成された書類)も対象となります(令和8年1月1日施行予定)
なお『特定行政書士』は行政書士がさらに考査(研修と試験)をパスすると取得する事ができます。
現在『特定行政書士』は行政書士のうち約10%ぐらいです。
当事務所は特定行政書士として登録しています。
来春、本邦の大学などを卒業されて日本で働かれる場合には在留資格変更申請が必要です。
変更申請には、申請人に関する書類、法人に関する書類など準備する書類が多数あります。
また申請も集中するため通常以上に審査に時間がかかるようです。
4月入社の為には、遅くとも1月末迄には申請しましょう。
※当事務所、申請取次行政書士(大阪入管)です。ご相談、申請承ります‼︎
年末調整の季節です。
外国人を雇用されている事業主様から今年よく尋ねられるのが、
『外国人も海外にいる家族を扶養にできるの?』
年末調整は税理士先生の業務です。
わたしも興味があったので税務署へ電話して聞いてみました。
結論、扶養に出来るそうです。
ただし、家族である証明(日本の戸籍みたいなもの)、本国の家族へ送金している証明など必要な書類がいるとの事です。
特定技能VISAなどで働く外国人の方は、扶養制度の事、よく勉強されていて勤務先の年末調整の書類提出時に必要書類を全部用意して提出して、事業主様の方が制度を知らなかったり(ワタシもですが)
外国人の方は意外と労基法や税優遇など勉強されていて、こちらが教えられる事もあります!
マイナンバーカードの保険証利用登録してますか。
12月2日から病院で保険証が利用できなくなります。(※12月1日報道によると来年3月まで健康保険証が使える猶予措置が出来たそうです。)
『「マイナ保険証」(マイナンバーに保険証利用登録されてる方)、利用登録されていない方には「資格確認証」が保険者(協会けんぽとか)から郵送されているので、そちらを持参する事になります。
気をつけて頂きたいこと!
マイナンバーカードを作って持っているから保険証の代わりになる訳ではありません。
保険証利用登録が必要です。
厚生労働省
協会けんぽのリーフレットにも利用登録方法が案内されています。
建設キャリアアップシステム(CCUS)を既に導入されている事業者さま。
技能者(従業員)と事業者の登録、きちんと紐付けされていますでしょうか。
転職されてきた技能者(従業員)の方の所属先が前勤務先のままになっていませんか。
事業者欄が空欄のまま、就業時にカードリーダーにカードをタッチしていても能力評価に必要な就業履歴の日数としてカウントされません。もったいないです!
施工体制登録を活用するため、また技能者のキャリア管理のためにもぜひご自身や従業員の方の登録状況をご確認ください。
⭐︎技能者IDでの確認方法
1. CCUSにログインする
• 技能者IDとパスワードでログイン
2. メニューへ進む
• 左側のメニューから、「310_閲覧」 → 「10_技能者情報」 を順番にクリックする。
3. 所属事業者の欄を確認する
• 画面に表示されたご自身の情報のなかにある、**「現在の所属事業者」**の欄を見る。
• **「現在の所属事業者の詳細表示」**をクリックする。
4. 結果を確認する
• 関連付けたい事業者名と事業者IDが正しく表示され、承認状況が 「承認済」 になっていれば、関連付けは完了
しています。
• もし、事業者名は表示されてるのに事業者IDの欄が空白になってたら、関連付けが出来ていません!再申請が必要です。