行政書士ごだい事務所

兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。

2025.12.15 Monday

今日の話題

2025-11-14 20:04:00

CCUS 事業者と技能者登録の紐付け

建設キャリアアップシステム(CCUS)を既に導入されている事業者さま。

 

技能者(従業員)と事業者の登録、きちんと紐付けされていますでしょうか。

 

転職されてきた技能者(従業員)の方の所属先が前勤務先のままになっていませんか。

 

事業者欄が空欄のまま、就業時にカードリーダーにカードをタッチしていても能力評価に必要な就業履歴の日数としてカウントされません。もったいないです!

 

施工体制登録を活用するため、また技能者のキャリア管理のためにもぜひご自身や従業員の方の登録状況をご確認ください。

 

⭐︎技能者IDでの確認方法

1. CCUSにログインする

• 技能者IDとパスワードでログイン

2. メニューへ進む

• 左側のメニューから、「310_閲覧」 → 「10_技能者情報」 を順番にクリックする。

3. 所属事業者の欄を確認する

• 画面に表示されたご自身の情報のなかにある、**「現在の所属事業者」**の欄を見る。

• **「現在の所属事業者の詳細表示」**をクリックする。

4. 結果を確認する

• 関連付けたい事業者名と事業者IDが正しく表示され、承認状況が 「承認済」 になっていれば、関連付けは完了

しています。

• もし、事業者名は表示されてるのに事業者IDの欄が空白になってたら、関連付けが出来ていません!再申請が必要です。

2025-10-29 16:36:00

神戸市の終活支援窓口

神戸市には行政として終活支援窓口があるそうです。

支援を受けられる方は、神戸市に住所がある方となっています。

(三田市や丹波篠山市には、行政として終活支援専門窓口は設置されていないようです。)

 

終活の始め方や個別事情による相談の受付、そして『終活情報登録制度』と言う神戸市独自のシステムがあるようです。

 

この『終活情報登録制度』は、事故や病気などで意思が伝えられなくなったり、亡くなった時に備えて予め作成していたエンディングノートや遺言書の【保管場所】を神戸市に登録できる制度だそうです。

葬儀や遺品整理の生前契約先も登録対象になっています。

 

緊急連絡先を登録しておくと、万が一の時、消防・警察等から連絡が行くようです。

 

この制度、とても便利そうですが、

『開示したい人を登録(情報を伝えたい人)し、その方から開示請求があれば、

『情報を開示する』となっています。

 

亡くなったら相続人等へ個別通知が行くシステムでは無いみたいなので、制度を利用する時は事前に家族に伝えておく事が必要ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025-10-04 19:34:00

相談会ありがとうございました。

本日は行政書士無料相談会を開催させていただきました。

あいにくの雨でしたが、たくさんの方にご来場頂きました。ありがとうございました。

 

三田地区では毎月第一土曜日 13時〜16時にサンフラワー2階にて無料相談会を行っております。

こちらもぜひご利用下さいませ。

2025-10-01 08:03:00

10月1日は【法の日】です。

IMG_1110.jpeg

10月1日、本日は『法の日』です。

 

法の役割や重要性について考えてもらうことを目的として、1960年(昭和35年)に定められました。

この日を中心とする10月1日から7日までは「法の日週間」とされ、裁判所、検察庁、弁護士会などが共催で、講演会や法律相談会などのイベントを全国各地で実施しています。

 

兵庫県行政書士会でも、法の日の関連事業として県内各地で、無料相談会を予定しています。

一部の箇所を除き、予約不要です。(ご相談会場をご確認ください)

お買い物ついでに、ちょっと気になっていた事など、お気軽にご相談ください。

2025-09-24 12:39:00

ドンファンの遺言書

紀州のドンファンの遺言書。

ニュースなどで取り上げられているので、

原文見たことある方多いと思います。

 

『あんな雑な内容が有効⁈』(大阪高裁)って

思われるでしょうが、ドンファンの遺言書は下記要件を満たしているとされているので、有効なのです。

 

①全文被相続人の自筆である(ここを争われてます)

②内容

③日付がある

④押印がある

 

④については実印でなくても、認印でも大丈夫なのです。

 

遺言書の用紙も、特に決まりはないので和紙だろと、便箋だろうと、ノートを破った紙であろうと大丈夫なのです。

 

この遺言書が有効なら、某市へ全額ですが、当時のオクサマには遺留分1/2の権利があります。

残念ながら、兄弟姉妹には遺留分の権利はないです。

 

遺言書が無効なら、当時のオクサマ3/4、

兄弟姉妹は1/4となります。

 

この件は他にも刑事事件が関わっているので、

暫く確定には時間がかかりそうな気がします。

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