兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
日本の学校を卒業される外国人の方々
ご卒業おめでとうございます。
卒業後の進路は決まりましたか。
卒業と同時に「留学ビザ」は期限終了となります。
たとえ在留カードに記載されている期限が残っていても留学ビザは終了です。
同時に「資格外活動許可」も終了です。
資格外活動、出来なくなります。
つまり、バイト出来ません。
既に4月からの勤務先が決まっている方は、技人国などの就労系ビザへ変更。
大学などを卒業されたけど、まだ就職先が決まってない方は、「特定活動」(いわゆる就職活動ビザ)に急いで変更しましょう。
ただし、この就職活動ビザが申請できるのは、学士や専門士などを取得した学校を卒業した場合です。
日本語学校など対象とならない場合があります。
いずれにせよ留学ビザからの資格変更手続きは速やかに行なってください。
※当事務所は申請取次行政書士です。
外国人が家族を海外から呼び寄せる為には、呼び寄せる外国人が就労系VISA(技人国など)を持っている必要があり、呼ばれる人は配偶者,子どもです。
家族滞在VISAは原則就労不可です。
ただし、「資格外活動許可」を取得すると週28時間以内であれば働く事ができます。
(※留学生もこの許可を得てる人がバイトをされています)
在留カードの裏側に:「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されてる方は就労オッケーなのです。
記載の通り28時間以内で風俗営業等以外のお仕事なら、介護でもコンビニでも技人国はダメと言われている単純作業でも働く事ができます。
風営のお仕事とは、スナック、キャバクラはもちろんパチンコ、ゲームセンターなどを指し、これらの場所の清掃なども出来ないので雇う側も気をつけてください。
個人的にはコンビニで働かれている外国人は、マルチタスクに長けてると思い、尊敬しております。
実際に優秀な方が多いらしく、その能力を活かしてステップアップされているみたいです。
今年の6月14日より在留カードとマイナンバーカードが一体化された「特定在留カード」の運用がはじまるようです。
外国人の方、パスポートと在留カードは大切に管理されます。一方、入国後転入先で発行されるマイナンバーカードは管理が不十分な方がいらっしゃり、紛失される事もあります。
マイナンバーカードを利用する場面が上手く伝わってないという理由もあるのですが。
マイナンバーカードと在留カードが一体化すれば、大切に管理してもらえて紛失を防げそうですね。
ただ当面の間、特定在留カードはオンライン申請では発行ができないようで、いつも混雑している入管窓口へ行く必要があるようです。
建設キャリアアップシステム「能力評価制度」
まだまだ申請する方が少ない「能力評価制度」ですが、保有資格 経験 就業日数を基準にしてレベル1~レベル4で評価することで、元請けなどは適切な技能者が配置されているか確認しやすくなりま
能力評価申請の仕方
1.建設キャリアアップシステムの詳細型で登録されていること
※簡略型登録の方は詳細型へ変更をする
2.職種ごとの「能力評価実施団体」へ申請する
例)電気工事業 レベル1からレベル2の場合
日本電気工事士協会 へ申請
申請内容 保有資格(第二種電気工事士など)
就業日数(CCUSに蓄積された日数 レベル2で3年 645日)
能力評価認定後の賃金上昇幅(上記の場合)は、
日当でプラス500~1500円
月収でプラス1~3万円
残念ながら支払い義務はありませんが、標準値以下の支払いは「
建設キャリアアップシステム登録をされていない事業者様、
※当事務所は建設キャリアアップシステム登録行政書士です。
事業者登録15,000円(1社) 技能者登録 10,000円(1名) で申請代行を承ります。(※建設キャリアアップシステムへの登録申請料、
2026年3月31日までは、
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最近、在留資格「特定技能」の方の転職希望をよく耳にします。
特定技能は転職ができるのか?「できます」
但し、日本人の転職のような手続きでは転職が出来ず、かなり手間や条件があります。
1️⃣特定技能「分野」の確認
例えば「介護」で就労されていた方が「飲食」へ
転職を希望されたとき、「飲食」の試験に合格していなければいけません。
2️⃣在留資格の変更
『特定技能」は同じ分野(介護から介護のように)で転載する際も、在留資格変更申請が必要です。
特定技能は、外国人と勤務先がセットで審査される資格だと考えてください。
3️⃣新しい勤務先での特定技能の資格がおりるまで、基本は働けない
特定技能の申請には支援計画書などたくさんの書類が必要です。
転職先が初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、分野別の協議会への加入も必要になります。
前職退職後、転職先での勤務開始までどうしても就労出来ない期間が発生します。
【申請の準備が長期化しそうな場合は、『特定活動」のビザを取得→転職先で就労しながら書類等準備し『特定技能」へ変更申請を行う事もあります。
(※特定活動と特定技能、似たような言葉ですがまた違う資格です)
ただし、特定活動として許可される在留期間短く、1回の転職の為に在留資格を2回申請するので費用は多くかかります】
その他にも特定技能に必須の『登録支援機関』との関係や多くの場合転居も伴います。
特定技能1号の在留期間は最長5年。
在留資格の更新も原則1年毎。
転職を考えておられる特定技能外国人がいらっしゃいましたら、一度慎重に考えられる事をお勧めします。
もし転職を決意されましたら、その時はお手伝いさせていただきます!