兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
ニュースなどで既にご存知かもしれませんが、【特定技能外食業分野】が上限5万人に達しそうとのことで、本年4月13日より在留資格認定証明の申請が一時停止します。
3月31日現在は申請受付はしていただけていますが、審査は更新の方が優先らしく新規の審査は遅延が見込まれそうです。
外食業分野の技能評価試験が人気で受験枠確保が難しい、とつい最近聞いたばかりでしたが、現在こちらは既に受付停止しているようです。
外食業分野ストップで、今後は同じ食べ物を扱う飲食料品製造業への人気が高まる予感がします。
日本の学校を卒業される外国人の方々
ご卒業おめでとうございます。
卒業後の進路は決まりましたか。
卒業と同時に「留学ビザ」は期限終了となります。
たとえ在留カードに記載されている期限が残っていても留学ビザは終了です。
同時に「資格外活動許可」も終了です。
資格外活動、出来なくなります。
つまり、バイト出来ません。
既に4月からの勤務先が決まっている方は、技人国などの就労系ビザへ変更。
大学などを卒業されたけど、まだ就職先が決まってない方は、「特定活動」(いわゆる就職活動ビザ)に急いで変更しましょう。
ただし、この就職活動ビザが申請できるのは、学士や専門士などを取得した学校を卒業した場合です。
日本語学校など対象とならない場合があります。
いずれにせよ留学ビザからの資格変更手続きは速やかに行なってください。
※当事務所は申請取次行政書士です。