兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
エイジフレンドリー補助金をご存知ですか?
働くシニア世代の転倒・腰痛予防や、夏の熱中症対策のために、職場環境を整える中小企業を応援する厚生労働省の制度です。
🎯 対象になる事業者
労災保険に加入している中小企業
60歳以上のスタッフが常時1名以上働いている(パート・アルバイトも可)
🛠 どんなものに使えるのか?
1. 熱中症対策:ファン付き作業着(空調服)、移動式スポットクーラー、体調管理のためのウエアラブル端末など
2. 身体の負担軽減・転倒防止:アシストスーツ、通路の段差解消、手すり設置、滑りにくい床へのリフォーム
3. 専門家による指導・診断:理学療法士等による運動指導、職場環境のリスク診断など
⚠️ 注意点
発注・購入は「交付決定」のあと!です。(先に買うと1円も出なくなります)
先着順(予算上限に達し次第、締め切り)早めの準備が必要です。
「うちの現場でも使えるかも?」と思われたら是非一度ご検討ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
在留資格の審査が厳格化しています。
昨年は「経営管理」の要件で資本金が3,000万以上となったため新規申請は激減し、また取得も困難になっています。
そして今後、中長期滞在の在留資格(技人国など)から「永住権」への変更を希望される方も多数いらっしゃいますが、『永住権』の審査要件が更に厳格化しそうです。
【現在のおおまかな要件】
①素行善良要件
交通違反など含めて、前科や犯歴なく日本の法律に違反していないこと
②独立生計要件
直近5年の年収が500万以上といわれています(扶養がいるとさらに金額はあがります)
③国益適合要件
原則10年以上の継続在留(要件で短縮可)
公的義務の適正な履行(年金や税金の未納がないこと。現在の未納以外にも過去5年ほ
どは1日たりとも延納、滞納はいけません)
現在の許可されている在留期間が3年以上(
こちらは来年4月から5年が必須となります)
【審査基準の改定案】
①年収要件が300万以上だったものが、日本人の平均世帯所得以上
②老後の生活能力
③日本語能力
④配偶者特例の引き上げ
日本人の平均世帯所得575万2000円(2024年国民生活基礎調査)だそうです。
月あたり約48万が必要な計算です。
老後の生活能力とは、年金を示してるようです。申請人が将来受給する年金が、厚生年金に30年以上加入する人と同水準の受給が出来ることが目安となるようです。
(未達の場合は預貯金や株式資産を含めれるそうです)
日本語能力も日常会話以上が求められています。日本語能力の証明するためにも日本語能力検定など取得しておくことをおススメします。
日本人や永住者の配偶者の方も『婚姻3年+在留1年』の特例が『婚姻5年+在留3年』へ。
申請人だけでなく、日本人、永住者も審査対象ですので、素行要件など気をつけてください。
2027年4月からは『公的に未納がある場合永住権の取消し』の制度も施行予定です。
永住権取得を希望される方は、これらの情報に注意して申請を検討してください。
2026年12月から「日本版DBS(こども性暴力防止法)」が施行されます。
この制度は、子どもと接する仕事において、性暴力を未然に防止し、安全な環境を確保することを目的として創設された新しい制度です。
過去の性犯罪歴の確認制度として知られていますが、それだけではなく、事業者全体の安全管理体制の整備が求められる点が大きな特徴です。
日本版DBSの目的
制度の目的は、子どもが安心して教育・保育・指導を受けられる環境をつくることです。
ただ単に、子どもに接する職員の性犯罪歴の確認だけでなく、子どもの安全を守る体制づくり、性暴力を未然に防ぐ仕組みづくり、
保護者から信頼される事業運営を実現することが制度の本質です。
制度の内容
日本版DBSでは、対象となる事業者が従事者の性犯罪歴の確認を行う制度が導入されます。
対象となるのは学校や保育所など法律上義務付けられる事業者のほか、学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設など一定の民間事業者も認定制度を利用することができます。
しかし、制度対応は犯罪歴確認だけでは終わりません。
事業者には、
安全管理体制の整備
相談・通報体制の構築
職員研修の実施
個人情報の適切な管理
必要な規程やマニュアルの整備(情報管理規程等)
などが求められます。
事業者が今から取り組むべきこと
制度開始後に慌てて準備するのではなく、施行前から準備を進めることが重要です。
具体的には、
・自社が制度対象となるか確認する
・社内規程や就業ルールを見直す
・採用手続や人事フローを整備する
・情報管理体制を整える
・認定申請の準備を進める
こうした実務対応が必要になります。制度は2026年12月25日に施行予定です。
行政書士がお手伝いできること
行政書士は、日本版DBSへの対応について次のような支援が可能です。
認定申請サポート
必要書類・各種規程の作成
社内体制整備のアドバイス
個人情報管理体制の整備支援
制度導入に向けた相談対応
制度は「申請するだけ」ではなく、「継続して運用する仕組み」を整えることが重要です。
子どもの安全を守りながら、事業者の信頼向上にもつながる制度として、日本版DBSへの適切な対応を今から進めていきましょう。
ご自身の事業が対象となるのか、どのような準備が必要なのか不明な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では就業規則等の作成や変更などは提携先の社会保険労務士事務所とともにサポートさせていただきます。
在留資格の手数料値上げの件、直近(2026年6月下旬〜7月現在)で具体的な金額案が政府から示されて、かなり大きな話題になっています。
5月に改正入管法が成立した段階では、法律上の「上限額」だけが決まっていましだか、先日(6月24日)、入管庁が具体的な引き上げ額の案を自民党の部会などに提示しました。
「10月1日施行」を目指す具体的な金額案の要点
💰 改定案の具体的な金額(2026年10月施行目標)
これまでは一律料金でしたが、これからは「許可される在留期間」が長くなるほど高くなる仕組み(期間に応じた負担)が導入されるのが大きな特徴です。
■ 在留資格変更許可 & 在留期間更新許可
(※現行は一律 6,000円 / オンライン5,500円)
3か月以下:10,000円
3か月超 〜 6か月以下:18,000円
1年:33,000円
3年:53,000円
5年:75,000円
(※法律上の上限額は 100,000円)
■ 永住許可申請
(※現行は一律 10,000円)
改定案(目安):200,000円
(※法律上の上限額は 300,000円)
値上げ前の駆け込み申請が増えそうです。
(期間更新の申請は期限の3ヶ月前から可能です)