兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
2027年4月から外国人雇用に関して、あらたに「育成就労制度」がはじまります。
この制度は、これまでの技能実習制度の問題点(転職不可・ブローカーによる高額請求など)を見直し、
より現実的で働きやすい仕組みに変えていくことを目指しているそうです。
こ制度の目的は、外国人の方の「人材育成」と人手不足による現場の「人材確保」となっています。
新制度の主な内容は
・最長3年の就労
・3年後は特定技能へステップアップが可能
・条件を満たせば転籍(転職)が可能
※ただし企業間による交渉などが生じる可能性もあり
・外国人の方も日本語能力A2以上(JLPT N4程度)の能力が必要
新しい制度によって外国人にも企業にも使いやすい制度にしていくのが狙いのようです。
育成就労の受入を検討されている企業様は、制度開始までに「受入れ体制づくり」
「教育体制」「労務管理」などを固めておきましょう。
令和8年4月15日以降の在留資格【技術・人文知識・国際業務】の申請には、あらたに追加された書類が必要です。
①所属機関の代表者に関する申告書
代表者の国籍を申告する内容です
②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
注 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
言語能力を用いる対人業務とは、通訳、接客、教育係などが対象になります。
技人国の審査要件もかなり厳しくなってきているように思います。
日本語検定N 2の難易度は合格率50%を下回っています。
雇用されてる外国人の方が日本語能力試験等まだ取得されていなければ、早めに受験等ご準備し、更新に備えるようにお伝えください。
特定技能外国人を受け入れておられる事業者さま。
定期届出の提出が始まってます!
以前は3ヶ月に一度の提出が必要でしたが、
年一回に提出回数が変わりました。
2025年4月1日〜2026年3月31日の間で、
1日でも特定技能の方の雇いれをしていれば提出が必要です。
⭐︎ご注意ください⭐︎
定期届出は登録支援機関が作成、提出できません!
登録支援機関が有料、無料にかかわらず定期届出の書類作成する事は出来ません。
もし書類の作成や必要添付資料などご不明な点がございましたら、当事務所を含めた行政書士をぜひご利用ください。
提出期限は令和8年5月31日です。