兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
令和8年4月15日以降の在留資格【技術・人文知識・国際業務】の申請には、あらたに追加された書類が必要です。
①所属機関の代表者に関する申告書
代表者の国籍を申告する内容です
②(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
注 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
言語能力を用いる対人業務とは、通訳、接客、教育係などが対象になります。
技人国の審査要件もかなり厳しくなってきているように思います。
日本語検定N 2の難易度は合格率50%を下回っています。
雇用されてる外国人の方が日本語能力試験等まだ取得されていなければ、早めに受験等ご準備し、更新に備えるようにお伝えください。