兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
現行の遺言書制度は、公証人に作成してもらう『公正証書遺言』と遺言者自らが手書き作成する『自筆遺言書』のどちらかで作成する事が多いです。
『自筆遺言書』は本文全てを遺言する人が手書きする必要があり(代筆不可)、高齢者の方になると『長文を自筆で書く事が困難で…』と言う理由で公正証書遺言で作成される方もいらっしゃれば、
公正証書は安くても約10万円〜の費用がかかるため、遺言書作成自体を諦めてしまう方もおられます。
しかし、です!!
今後、スマホやパソコンといった電子機器での遺言書作成も可能となるかも??
(2025年7月16日現在は審議中です)
手書きの書き直しや労力の負担が減る分、
本当に本人が作ったと言う証明をどうするか?と言う問題点などもあり、実際の導入はまだ先になりそうです。
※当事務所では自筆遺言書を法務局へ保管するする制度もご案内しています。
この制度を利用すると1通3900円で自筆遺言書を法務局で保管してもらえます。
ご負担にならないよう自筆部分を簡素化した内容をご提案させて頂きます。