兵庫県三田市の行政書士です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
戸籍法改正により振り仮名が戸籍に記載される事になり、その通知書が我が家にも届きました(三田市)
記載されているフリガナに変更なければ届出不要です。
正しいフリガナが振られているか、確認してください。
氏のフリガナ変更、名のフリガナ変更どちらも可能ですが、氏のフリガナ変更は戸籍の筆頭者が届出し、名のフリガナ変更は本人が届出します。
『しょうこ』さんと読むのに、記載が『シヨウコ』となっている場合は変更届が必要です。
変更届出はマイナポータル、または市区町村の戸籍窓口、市のホームページから届出用紙をダウンロードする事で郵送でも可能です。
ハガキが来たら確認してくださいね。
※この振り仮名変更に費用がかかったり、間違っているからといって罰金などがかかる事はありません!!詐欺にご注意ください。