兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
外国人が家族を海外から呼び寄せる為には、呼び寄せる外国人が就労系VISA(技人国など)を持っている必要があり、呼ばれる人は配偶者,子どもです。
家族滞在VISAは原則就労不可です。
ただし、「資格外活動許可」を取得すると週28時間以内であれば働く事ができます。
(※留学生もこの許可を得てる人がバイトをされています)
在留カードの裏側に:「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されてる方は就労オッケーなのです。
記載の通り28時間以内で風俗営業等以外のお仕事なら、介護でもコンビニでも技人国はダメと言われている単純作業でも働く事ができます。
風営のお仕事とは、スナック、キャバクラはもちろんパチンコ、ゲームセンターなどを指し、これらの場所の清掃なども出来ないので雇う側も気をつけてください。
個人的にはコンビニで働かれている外国人は、マルチタスクに長けてると思い、尊敬しております。
実際に優秀な方が多いらしく、その能力を活かしてステップアップされているみたいです。