兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
2026年12月から「日本版DBS(こども性暴力防止法)」が施行されます。
この制度は、子どもと接する仕事において、性暴力を未然に防止し、安全な環境を確保することを目的として創設された新しい制度です。
過去の性犯罪歴の確認制度として知られていますが、それだけではなく、事業者全体の安全管理体制の整備が求められる点が大きな特徴です。
日本版DBSの目的
制度の目的は、子どもが安心して教育・保育・指導を受けられる環境をつくることです。
ただ単に、子どもに接する職員の性犯罪歴の確認だけでなく、子どもの安全を守る体制づくり、性暴力を未然に防ぐ仕組みづくり、
保護者から信頼される事業運営を実現することが制度の本質です。
制度の内容
日本版DBSでは、対象となる事業者が従事者の性犯罪歴の確認を行う制度が導入されます。
対象となるのは学校や保育所など法律上義務付けられる事業者のほか、学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設など一定の民間事業者も認定制度を利用することができます。
しかし、制度対応は犯罪歴確認だけでは終わりません。
事業者には、
安全管理体制の整備
相談・通報体制の構築
職員研修の実施
個人情報の適切な管理
必要な規程やマニュアルの整備(情報管理規程等)
などが求められます。
事業者が今から取り組むべきこと
制度開始後に慌てて準備するのではなく、施行前から準備を進めることが重要です。
具体的には、
・自社が制度対象となるか確認する
・社内規程や就業ルールを見直す
・採用手続や人事フローを整備する
・情報管理体制を整える
・認定申請の準備を進める
こうした実務対応が必要になります。制度は2026年12月25日に施行予定です。
行政書士がお手伝いできること
行政書士は、日本版DBSへの対応について次のような支援が可能です。
認定申請サポート
必要書類・各種規程の作成
社内体制整備のアドバイス
個人情報管理体制の整備支援
制度導入に向けた相談対応
制度は「申請するだけ」ではなく、「継続して運用する仕組み」を整えることが重要です。
子どもの安全を守りながら、事業者の信頼向上にもつながる制度として、日本版DBSへの適切な対応を今から進めていきましょう。
ご自身の事業が対象となるのか、どのような準備が必要なのか不明な場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では就業規則等の作成や変更などは提携先の社会保険労務士事務所とともにサポートさせていただきます。