兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
在留資格の審査が厳格化しています。
昨年は「経営管理」の要件で資本金が3,000万以上となったため新規申請は激減し、また取得も困難になっています。
そして今後、中長期滞在の在留資格(技人国など)から「永住権」への変更を希望される方も多数いらっしゃいますが、『永住権』の審査要件が更に厳格化しそうです。
【現在のおおまかな要件】
①素行善良要件
交通違反など含めて、前科や犯歴なく日本の法律に違反していないこと
②独立生計要件
直近5年の年収が500万以上といわれています(扶養がいるとさらに金額はあがります)
③国益適合要件
原則10年以上の継続在留(要件で短縮可)
公的義務の適正な履行(年金や税金の未納がないこと。現在の未納以外にも過去5年ほ
どは1日たりとも延納、滞納はいけません)
現在の許可されている在留期間が3年以上(
こちらは来年4月から5年が必須となります)
【審査基準の改定案】
①年収要件が300万以上だったものが、日本人の平均世帯所得以上
②老後の生活能力
③日本語能力
④配偶者特例の引き上げ
日本人の平均世帯所得575万2000円(2024年国民生活基礎調査)だそうです。
月あたり約48万が必要な計算です。
老後の生活能力とは、年金を示してるようです。申請人が将来受給する年金が、厚生年金に30年以上加入する人と同水準の受給が出来ることが目安となるようです。
(未達の場合は預貯金や株式資産を含めれるそうです)
日本語能力も日常会話以上が求められています。日本語能力の証明するためにも日本語能力検定など取得しておくことをおススメします。
日本人や永住者の配偶者の方も『婚姻3年+在留1年』の特例が『婚姻5年+在留3年』へ。
申請人だけでなく、日本人、永住者も審査対象ですので、素行要件など気をつけてください。
2027年4月からは『公的に未納がある場合永住権の取消し』の制度も施行予定です。
永住権取得を希望される方は、これらの情報に注意して申請を検討してください。