兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
2026年10月1日より外国人の在留資格の手続きに関する手数料の改定が決定されました。
10月1日以降に【受付】された申請から適用されます。
9月30日までに【受付】されていれば、10月1日以降に許可が出ても旧料金です。
今回の改定では、『許可される在留期間』によって金額が変わってくるのがポイントです。
たとえばオンライン申請の変更・更新なら、
永住許可については10,000円から200,000円に大幅アップです。(窓口支払いのみ)
さらにオンラインは決済手数料330円または550円が必要です。
※収入印紙による納付ではなく、コンビニ決済等になります!
特に永住許可に関しては審査基準も厳しくなり、手数料も高額。経済的な基準が重要視されているように思います。
現在話題になっている、ベトナム政府が海外にいる自国民の不法滞在・不法就労などに対する罰則を強化するというニュースについてです。
ベトナムで2026年9月10日から新しい規定が施行予定です。
海外で自らの意思で不法残留などをしたベトナム人について、場合によっては8,000万~1億ドン(約48万~60万円)の罰金が科される可能性があります(必ず科されるではないようです)
この発表後、日本にいるベトナム人の不法滞在者が、罰則が始まる前に帰国しようとして日本の入管へ出頭する動きが増えていると、テレビなどで報じられています。
1. なぜベトナム政府は罰則を強化したのか
・海外に送り出した労働者が、契約終了後に帰国せず、そのまま不法滞在する問題
•技能実習などで来日した人が、受入先から失踪して不法就労する問題
・ベトナム人労働者の海外での違法行為が、ベトナム人労働者全体の信用や今後の海外就労に影響する問題
このような背景からベトナム政府として、海外派遣労働者をより厳格に管理する必要が出てきたためだと思われます。
日本だけでなく、韓国など他の国も同じ状況のようです。
2. 日本にいるベトナム人の「不法滞在」はどれくらいなのか?
日本の出入国在留管理庁が公表している2026年1月1日時点の不法残留者数では、
ベトナム人:11,601人です。
国籍別は最多です。
3. なぜ今、日本の入管にベトナム人が殺到しているのか
「日本で捕まるのが怖い」だけではなく、
「9月10日以降にベトナムへ帰国すると、自国の新しい罰金を受ける可能性がある。それなら施行前に帰国したい」という動きのようです。
出入国在留管理庁によると、外国人が日本から出国する際には、入国審査官による出国確認が必要なため、不法滞在していたベトナム人は入管に「出頭」して、「出国命令」を出してもらおうとしているのです。
【入管に出頭 → 出国命令 → 空港から帰国】
入管で手続きをして出国命令を受け、指定された期限までに航空機でベトナムへ帰国します。出国命令制度なら、原則として1年間の上陸拒否期間となります。
ニュースで報じられているのはこの場面です。
【入管に出頭せず、直接空港へ行くと】
空港の出国審査で不法残留が判明すれば、そこで入管法違反が確認され、退去強制手続などに移行する可能性があります。
こちらの場合は最低でも5年間は入国出来なくなります。
このように、不法滞在に対しては本国を含めた厳しいルール適用が進められていますが、一部の違反者によってベトナム人全体のイメージが悪くなってしまうのは非常に残念なことです。
ルールをしっかりと守り、日本の地域や産業を真面目に支えてくれているベトナムの方々がたくさんいらっしゃいます。
不法滞在や不法就労には毅然とした対応が必要ですが、正しく努力している一人ひとりの誠実さが正当に評価され、偏見なく安心して活躍できる社会であってほしいと切に願っています。