兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
今年の春、受入れ上限に達したことを理由に、審査が大きく制限されていた特定技能1号・外食業分野について、審査が進み始めたようです。
出入国在留管理庁は、2026年9月10日付で「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」を更新しています。
◆現在の審査状況(2026年9月10日現在)
● COE(在留資格認定証明書交付申請)
→ 2026年1月31日までに受け付けた申請を順次交付
● 技能実習から特定技能1号への変更
→ 2026年8月31日までの受付分を通常審査
● 外食業の特定技能1号から特定技能1号への変更(転職)
→ すべての申請を通常審査
● 在留期間更新許可申請
→ 通常どおり審査一方で、2026年4月13日以降に受け付けた「それ以外の在留資格から外食業の特定技能1号への変更」については、原則として不許可とされています。
◆外国からの新規受入れは?
COEについては、現在も2026年1月31日までに受け付けた申請を順次処理している状況です。
そのため、現時点では、海外にいる外国人について新たにCOEを申請して、外食業分野の特定技能1号として呼び寄せる、という通常の新規受入れが再開されたわけではありません。
「審査が再開した」と聞いても、すべての申請が自由にできるようになったわけではない点には注意が必要です。
◆今後の人材確保にも影響するのか?
外食業分野では新規受入れが制限されている一方、すでに特定技能1号(外食業分野)の在留資格を持っている外国人については、転職に伴う申請が通常審査されています。
そのため、現在日本国内にいる外食業分野の特定技能外国人については、採用を希望する企業側から見ると、人材確保の競争が生じやすい状況とも考えられます。
今後、受入れ上限の状況がどのように推移し、新規のCOE申請や在留資格変更の取扱いがいつ通常化されるのか、引き続き注目されます。
※本記事は2026年9月10日時点の出入国在留管理庁の公表内容をもとに作成しています。今後、取扱いが変更される可能性があります。