2026.10.08 Thursday

今日の話題

2026-10-06 05:48:00

もし、自分の個人情報が漏洩したら?

 

昨今、個人情報の漏洩に関するニュースを目にする機会が増えています。

 

また、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を紛失したり、

盗難に遭った場合には、「自分の情報が悪用されないだろうか」

と心配になる方も多いのではないでしょうか。

 

今回は、個人情報の漏洩や本人確認書類の紛失・盗難があった場合に、

確認しておきたいことをご紹介します。

 

まずは警察へ届け出る

 

運転免許証やマイナンバーカードなど、本人確認書類そのものを紛失したり盗難に遭った場合は、

まず警察へ遺失届・盗難届を提出しましょう。

 

あわせて、運転免許証については運転免許センター等、

マイナンバーカードについては市区町村の窓口など、

各発行機関への必要な手続きも確認しましょう。

 

個人情報漏洩の連絡を受けたら、通知を保存する

 

利用していたサービスや企業から

「個人情報が漏洩した」という連絡が届いた場合は、

メールや書面などを削除せず、保存しておきましょう。

 

そして、可能であれば、漏洩した企業などに対して、

次のような事項を確認しておくことをおすすめします。

 

  • いつ、どのような経緯で漏洩したのか
  • 具体的にどのような個人情報が漏洩したのか
  • 情報が現在どのような状態になっているのか
  • 不正利用や二次被害が確認されているのか
  • 今後どのような対応が行われるのか
  • 問い合わせ・相談の窓口はどこなのか

 

企業からの回答や通知についても、後から確認できるよう記録として残しておきましょう。

 

本人確認書類の紛失・盗難が心配な場合は「本人申告」という方法があります。

 

運転免許証やマイナンバーカードなどを紛失・盗難した場合、

第三者によるなりすましや名義の悪用が心配になることがあります。

 

そのような場合には、信用情報機関の「本人申告」制度を利用する方法があります。

 

主な信用情報機関には、

 

  • CIC
  • JICC(日本信用情報機構)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

 

があります。

 

本人申告とは、本人確認書類の紛失・盗難などについて、

本人からの申告に基づいて信用情報に注意喚起となる情報を登録する制度です。

 

CICでは、運転免許証やマイナンバーカードなどの紛失・盗難について本人申告を申し込むことができ、

登録期間は登録日から5年間です。(CIC) クレジットカードの審査など

 

JICCにも、本人確認書類の紛失・盗難や名義の悪用のおそれなどについて「本人申告コメント」を登録する制度があります。こちらも登録期間は5年間です。(日本信用情報機構) 消費者金融系の審査など

 

全国銀行個人信用情報センターにも、本人確認資料の紛失・盗難などについて本人申告情報を登録する制度があり、登録期間は5年を超えない期間とされています。(全国銀行協会) 銀行系の審査など

 

本人申告をすると、何が変わる?

 

本人申告情報は、クレジットカードやローンなどの申込みの際に、

加盟会社が信用情報を照会した場合の「注意喚起」として利用されます。

 

ただし、本人申告をしたからといって、不正利用を完全に防止できるわけではありません。

また、信用情報機関が不正利用による被害を補償する制度でもありません。

 

また、本人申告情報が登録されている場合、クレジットカードやローンの審査において、

申込先の会社がその情報を確認する可能性があります。

 

そのため、近いうちにクレジットカードを新しく作る予定がある方や、住宅ローンなどの借入れを予定している方は、

本人申告を行うかどうかについて、制度の内容を理解したうえで判断することが大切です。

 

手続きにかかった費用も保管しておきましょう。

 

本人申告の手続きには、申込方法によって手数料がかかる場合があります。

 

また、紛失・盗難や情報漏洩への対応として、再発行などに費用が発生する場合もあります。

 

今後、企業などに対して費用負担や補償について相談する可能性がある場合には、

振込票や領収書など、対応にかかった費用を確認できる資料を保管しておくとよいでしょう。

 

 

個人情報の漏洩や本人確認書類の紛失・盗難があった場合、

必要な対応はケースによって異なります。

 

「免許証の情報が漏洩した」

「マイナンバーカードを紛失した」

「企業から個人情報漏洩の通知が届いた」

「自分の名義が悪用されないか心配」

 

など、まず現在の状況を整理し、必要な対応を一つずつ確認することが大切です。

2026-10-02 16:21:00

永住者の在留資格取消しに関するガイドライン

出入国在留管理庁が「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を公表しています。

改正入管法で追加された取消事由について、具体的な判断例まで示されたものとなっています。

主な取消事由は次の3つです。

入管法上の義務に違反した場合

例:在留カード関係の義務違反など

 

故意に税金・社会保険料などの公租公課を支払わない場合

ただ単に滞納しただけで直ちに取消し、というわけではなく、「故意」がポイントです。

病気など、やむを得ない事情があり本人に責任がない場合は該当しないとされています。

 

一定の犯罪で拘禁刑に処せられた場合

改正法で対象となる犯罪が定められています。

(殺人罪、窃盗、詐欺、恐喝、住居不法侵入など)

 

また重要なのが、取消事由に該当したら必ず日本から退去させられる、という制度ではないことです。

永住資格を取り消す場合でも、引き続き日本に在留することが適当でない場合を除き、入管庁が別の在留資格への変更を職権で行う仕組みが設けられています。

今回の制度では、国や地方公共団体の職員が、永住者について取消事由に該当すると思われる事実を知った場合、出入国在留管理庁へ通報できる仕組みも整備されています。

ただし、通報されたことだけで永住資格の取消しが決まるわけではありません。

入管庁が事実関係を調査し、本人から意見を聞くなどした上で、個別の事情を踏まえて取消事由に該当するかどうかを判断します。

 今回のガイドラインは、2026年10月1日に出入国在留管理庁が正式に策定・公表しました。

一方、改正された制度の施行日は2027年4月1日です。

そのため、2026年10月1日の公表をもって直ちに新しい取消制度の運用が始まったということではありません。

 

今後は、2027年4月の運用開始に向けて、税金・社会保険料の滞納や犯罪歴などが具体的にどのように判断されるのかが注目されます。

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