2026.10.09 Friday

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2026-10-02 16:21:00

永住者の在留資格取消しに関するガイドライン

出入国在留管理庁が「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を公表しています。

改正入管法で追加された取消事由について、具体的な判断例まで示されたものとなっています。

主な取消事由は次の3つです。

入管法上の義務に違反した場合

例:在留カード関係の義務違反など

 

故意に税金・社会保険料などの公租公課を支払わない場合

ただ単に滞納しただけで直ちに取消し、というわけではなく、「故意」がポイントです。

病気など、やむを得ない事情があり本人に責任がない場合は該当しないとされています。

 

一定の犯罪で拘禁刑に処せられた場合

改正法で対象となる犯罪が定められています。

(殺人罪、窃盗、詐欺、恐喝、住居不法侵入など)

 

また重要なのが、取消事由に該当したら必ず日本から退去させられる、という制度ではないことです。

永住資格を取り消す場合でも、引き続き日本に在留することが適当でない場合を除き、入管庁が別の在留資格への変更を職権で行う仕組みが設けられています。

今回の制度では、国や地方公共団体の職員が、永住者について取消事由に該当すると思われる事実を知った場合、出入国在留管理庁へ通報できる仕組みも整備されています。

ただし、通報されたことだけで永住資格の取消しが決まるわけではありません。

入管庁が事実関係を調査し、本人から意見を聞くなどした上で、個別の事情を踏まえて取消事由に該当するかどうかを判断します。

 今回のガイドラインは、2026年10月1日に出入国在留管理庁が正式に策定・公表しました。

一方、改正された制度の施行日は2027年4月1日です。

そのため、2026年10月1日の公表をもって直ちに新しい取消制度の運用が始まったということではありません。

 

今後は、2027年4月の運用開始に向けて、税金・社会保険料の滞納や犯罪歴などが具体的にどのように判断されるのかが注目されます。