兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
出入国在留管理庁が「
改正入管法で追加された取消事由について、
主な取消事由は次の3つです。
入管法上の義務に違反した場合
例:在留カード関係の義務違反など
故意に税金・社会保険料などの公租公課を支払わない場合
ただ単に滞納しただけで直ちに取消し、というわけではなく、「
病気など、
一定の犯罪で拘禁刑に処せられた場合
改正法で対象となる犯罪が定められています。
(殺人罪、窃盗、詐欺、恐喝、住居不法侵入など)
また重要なのが、
永住資格を取り消す場合でも、
今回の制度では、国や地方公共団体の職員が、
ただし、
入管庁が事実関係を調査し、本人から意見を聞くなどした上で、個別の事情を踏まえて取消事由に該当するかどうかを判断します。
今回のガイドラインは、2026年10月1日に出入国在留管理庁
一方、改正された制度の施行日は2027年4月1日です。
そのため、2026年10月1日の公表をもって直ちに新しい取消
今後は、2027年4月の運用開始に向けて、税金・