兵庫県三田市の行政書士五代香織です。外国人の方の在留資格(変更、更新)、相続、遺産分割協議書の作成、各種許認可申請などご相談から承ります。
『デジタル遺産』と言う言葉、お聞きになった事ありませんか?
スマホやパソコンなどを利用して保管していた、ネット銀行、株取引、仮想通貨などの資産です。
デジタル化が進んでいるので本人以外容易にサイトなどへログイン出来なくなっています。万が一の時、家族がネットでの取引を知らなかった為に発見されずの状態になってしまったり、遺産分割が終わってからネット取引で資産があることが分かり、遺産分割のやり直し…なんてコトも起こりえます。
「そんなのやってないから関係ない話」と思われる方。
ネットで有料視聴サイトを登録されていたり、ネット通販で定期購入されているものはございませんか?
これも『デジタル遺産』ですよ。
契約された本人様が亡くなられても、解約の手続きがなされるまで料金の支払いが発生します。
『カード引き落としだから、クレジットカードを解約すれば良い』これはダメ❌です。
カードを解約しても契約は継続しており、延滞料も請求される恐れがあります。
不要なネット契約は早めに解約し、引き続き契約される場合は家族に伝えておく、分かるように書き記しておくなど対策が必要です。
ネット銀行、株取引を含めて一覧表を作っておくと分かりやすいですね。
ちなみに、ネットショッピングなどで付与されるポイント、カード会社のポイント、マイルなどはほとんどの会社で相続対象外ですので、ご注意ください。
そして何より。使用されているスマホやパソコンのログインパスワード、いざと言う時ご家族に分かるようにしておいてください。相続人が解除するのはなかなか大変ですよ。
新聞やTVなどでも『終活』について特集されることが増えています。
『終活』と聞くと【遺言書作成】をイメージされる方が多いと思います。
でも、いきなり【遺言書】を書くとなると、少しハードル高くありませんか?
先ずは、身近なものの断捨離からはじめてみてはいかがでしょう。
趣味などで収集されている方(コレクター)は
もし自分が亡くなった時、長年集めた愛用の品をどうしたいか。
時間や費用をかけて集めたお品物でも、家族の方に価値が伝わっていない時、廃棄されてしまうこともあります。
愛用の品を手放す事に抵抗があるかもしれませんが、同じ趣味等お持ちの方にお譲りしておく事も『終活』です。
『終活』ならば、愛用のお品を大切に扱ってくれる次の持ち主をご自身で選考する事もできますよね!
美術品など多数お持ちの方も、今後もご家族の方が保有していくことを望んでいらっしゃるか確認してみてはいかがでしょうか。
売却などで手放されると、思わぬ資産が増える事もあるみたいですよ。
戸籍法改正により振り仮名が戸籍に記載される事になり、その通知書が我が家にも届きました(三田市)
記載されているフリガナに変更なければ届出不要です。
正しいフリガナが振られているか、確認してください。
氏のフリガナ変更、名のフリガナ変更どちらも可能ですが、氏のフリガナ変更は戸籍の筆頭者が届出し、名のフリガナ変更は本人が届出します。
『しょうこ』さんと読むのに、記載が『シヨウコ』となっている場合は変更届が必要です。
変更届出はマイナポータル、または市区町村の戸籍窓口、市のホームページから届出用紙をダウンロードする事で郵送でも可能です。
ハガキが来たら確認してくださいね。
※この振り仮名変更に費用がかかったり、間違っているからといって罰金などがかかる事はありません!!詐欺にご注意ください。
建設キャリアアップシステムの登録者は年々増加してます。
元請けさんに加入を促されることもあるそうです。
建設キャリアアップは『事業者』登録と『技能者』登録があり、『事業者』登録を完了し、そこで就労される『技能者』を登録の際に紐付けする必要があります。
事業者登録と技能者登録を合わせてご依頼の場合、審査等で完了までに2か月以上かかる事もあります。
審査長期化の原因の一つ、建設キャリアシステムは電話による問い合わせが一切出来きません。質問事項はメールでのやり取りになっています。これがクイックレスポンスでは無く、時間もかかります。
これから益々建設キャリアアップシステムの導入が増えていく事が予想されますので、カードを取得されてはいかがでしょうか。
※当事務所は建設キャリアアップシステム登録行政書士です。面倒なお手続きを代わって申請いたします。
現行の遺言書制度は、公証人に作成してもらう『公正証書遺言』と遺言者自らが手書き作成する『自筆遺言書』のどちらかで作成する事が多いです。
『自筆遺言書』は本文全てを遺言する人が手書きする必要があり(代筆不可)、高齢者の方になると『長文を自筆で書く事が困難で…』と言う理由で公正証書遺言で作成される方もいらっしゃれば、
公正証書は安くても約10万円〜の費用がかかるため、遺言書作成自体を諦めてしまう方もおられます。
しかし、です!!
今後、スマホやパソコンといった電子機器での遺言書作成も可能となるかも??
(2025年7月16日現在は審議中です)
手書きの書き直しや労力の負担が減る分、
本当に本人が作ったと言う証明をどうするか?と言う問題点などもあり、実際の導入はまだ先になりそうです。
※当事務所では自筆遺言書を法務局へ保管するする制度もご案内しています。
この制度を利用すると1通3900円で自筆遺言書を法務局で保管してもらえます。
ご負担にならないよう自筆部分を簡素化した内容をご提案させて頂きます。